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先妻の子の相続権

kule4の回答

  • kule4
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回答No.5

前の方も書かれてますが保険金は分ける必要はありません。受取人が指定されていればその人のものです。 ただ、故人の遺産は離婚した際にでも相続放棄の手続きをとってない限りは先妻の子にも相続権があります。 故人名義の財産(売却した店の権利含む)から、葬儀費用と、借金をひいた金額が相続の対象となります 後は相続人同士の話し合いですが、 二人で築いた店ということで寄与分を主張されるなら家庭裁判所の審判になるかもしれません

makiboo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >故人名義の財産から、葬儀費用と、借金をひいた金額が相続の対象 と言うことで安心しました。 姉も法的に権利のある分は支払うつもりでいますが、葬儀費用等が一番かさばる支出だったので、その分を差し引かれるならかなり楽になります。 ありがとうございました。

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