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小額訴訟を起こす場合について

trickstar7の回答

回答No.3

なぜ小額訴訟なのか,よくわかりませんが・・・。 執行段階になっても結構手間がかかりますが。 それはともかく, 裁判所に提出する資料はとりあえずおっしゃるとおりで大丈夫だと思います。もちろん裁判所から追加を求められる可能性はあります。 ただし,このままでは, 「そのスーツ」が「その交通事故によって」破損したという証明が,多少弱いような気がしますが・・・。 人身事故ですから,事故調書等(警察作成)に怪我の程度とともに衣服の損害等記載されていませんかね?あればそれも提出した方が良いです。 あと,前の方がおっしゃている使用者責任(民法715条)ですが, 資格証明云々は相手のことで,こちらは関係ありません。 もし,この点を訴求したいのなら,相手が業務中(○○株式会社の社員であって,事故当時仕事中だった!とか)であったと主張すればよいです。

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