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税源移譲で減税になる場合

jfk26の回答

  • jfk26
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回答No.1

右のようになるのではないでしょうか 人的控除の差額:510,000 配偶者控除 一般配偶者 扶養控除 一般扶養 x 2 特定扶養 x 1 同居老親等 x 1 改正前 所得税: 1,068,000  1,070,000 所得割額 県民税:  155,000  140,000 市民税:  510,000  460,000 均等割:  4,000  4,000 住民税:  669,000  604,000 合 計: 1,737,000  1,674,000 改正後 所得税:  971,700  974,000 所得割額 県民税:  300,000  280,000 市民税:  450,000  420,000 均等割:  4,000  4,000 住民税:  754,000  704,000 合 計: 1,725,700  1,678,000 調整控除:  -2,500  -2,500 差引計: 1,723,200  1,675,500 よって 1,737,000-1,723,200=-13,800...13,800の減税 ではなく 1,675,500-1,674,000=1,500.... 1,500の増税 となる

fwyokota
質問者

補足

質問が良くなかったようです、課税所得金額が落ちていました。 それでも計算してくれて感謝しています。 所得税の課税所得金額が700万円で再計算しました。 所得税1,070,000に合わせたほうが良いと思いまして、 改正前の住民税が 155,300+511,000+4,000=670,300 改正後の住民税が 300,400+450,600+4,000=725,500 所得税を合わせると 1,740,300(前)-1,726,500(後)=13,800 という結果がでました、つまり減税なりました。

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