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休業損害として認定して頂けるんでしょうか?

akaginosusoの回答

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回答No.2

交通事故でのお怪我、お見舞い申し上げます。 当然補償されます、有休休暇分も休業損害になります。休業損害は『休業損害証明書』で証明しますが、その用紙の中に休んだり遅刻や早退をした期間を記入する箇所があります、「1.平成○年○月○日~平成○年○月○日まで」とあり、その期間内で「2.欠勤○日・有休○日・遅刻○回・早退○回」となっております。休んだ日の確認の為に「3.は休んだ日を記入する欄があります」これ等を記入すれば有休休暇を使った日と仕事を休んで給料が支給され無かった日数が判りますので治療の為に休んだ日が不定期でも休業損害は補償される事に成ります。

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