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過払い利息5%の意味

nrj15の回答

  • nrj15
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回答No.2

 今回の最高裁判決は、貸金業者に対して既に返済が完了している既往の借入金についてであり、債務者が利息制限法の上限を超えて支払った「過払い分を」貸金業者に返還させる際の額の算定について、原則として「過払いのあった時点」からの法定利息(年5%)も盛り込んで請求できるとの初判断が示されたものです。従って、ご質問なされている「新たな借入金債務」とは、全く別問題です。  なお、過払い金が返還された場合には、資金繰りとして、それを質問者のいわれる「新たな借入金」の返済財源に充てることは当然可能です。

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