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退職金と定率減税

Jurunの回答

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  • Jurun
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回答No.3

回答の訂正です。 私の回答が質問者の意図とするものでなくてすいませんでした。 単純に退職金(退職所得)の住民税は所得税での控除(定率減税)はされません。 退職金は支給された年度の分離課税扱いですので、所得税の控除は(定率減税)できません。 ですから、所得税の還付(定率減税控除で)あっても、住民税の還付や当年度での調整などはありません。 地方税はそのような仕組みになっているようです。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2196401.html
gai_a
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 再度、役所に問い合わせました。 前回と同じで、「退職所得からの住民税の源泉徴収分には、定率減税は適用されない」でした。 さらにその根拠となる法律を示してもらいました。 地方税法第四十条第6項の2に「退職所得にかかる住民税には定率減税は適用しなくてよい」旨の記述があるそうです。 周知のように今年度からこの定率減税等に関した四十条は削除されましたので、検索しても、閲覧することはできませんでしたが。

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