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相手の特定ができていない慰謝料請求

yukarin303の回答

回答No.2

慰謝料とは精神的苦痛を金銭に換算して請求するものです。 精神的苦痛を感じていれば、慰謝料請求ができます。 ただこれは建前で 調停→相手の同意があれば、どんな事由でも慰謝料を請求できる。 裁判→不貞行為(体の関係)がなければ、慰謝料請求は認めない。 となっています。 裁判で不貞行為が立証できるのは 1.ラブホテルに出入りする写真 2.愛人宅に入り、長期間出てこないことを証明するもの など限られています。 今回の場合、上記1・2の証拠がないので 裁判になれば極めて分が悪いことになります。 また調停でも「相手の同意(=浮気の事実を認めること)」が必要ですので 1・2以外の証拠ですと、なかなか難しいのが実情です。 まとめますと 裁判外(内容証明や交渉により示談)でないと 慰謝料をとることは難しいといえます。

参考URL:
http://www.tuyuki-office.jp/rikon3139.html
dona-dona
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 不貞行為(体の関係)の証拠がない、そうなると慰謝料請求は無理ではないかと いうことは、もちろん弁護士に確認しました。 弁護士いわく、証拠がないので不利ではある、しかし女の夫が当方の夫に 慰謝料を請求しているから、その方向からいけるのではないかということでした。 私は全くの素人なので、そう言われるとそこに期待してしまうのですが、 今までの流れからいって、この弁護士は本当に大丈夫かと思ったりもしています。

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