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貸したお金を取り戻したい。

westpointの回答

  • westpoint
  • ベストアンサー率35% (173/482)
回答No.15

ちょっと誤解があるようなので・・・ >逃げたり、相手が破産してしまったらもう駄目なのではないでしょうか。 確かに逃げられると回収は難しくなりますが、逃げたことが確定すると『詐欺』で告訴する法的要件が完全に整います。内容証明を送って、それが受け取られずに返ってきた段階で、証拠になるんですよ。 相手が破産することが判ったらラッキーです。破産とは「借金をなくす」と言う手続きではありません。「財産を洗いざらいひっぺがす」と言う手続きなんですよ。 それでも返しきれない場合で、しかも債権者の異議申し立てが認められなくてはじめて『免責』になるんです。 官報をこまめにチェックしていれば、自己破産の申立があればすぐに判ります。そうしたら、管轄裁判所に債権者として名乗り出て、要件が整っていることを裁判所が認めてくれれば、借用証がなくても債権が法的に証明されることになります。 弁護士は、ジャンルに得手不得手があります。相談に行った弁護士が良くなければ弁護士会に相談して、個人債権関係に強い人を紹介してもらいましょう。 警察に告訴する時は、依頼する弁護士が決まってから、「○○先生に、民事の方でお世話になっているんですけど、刑事告訴もしたいと思って。」と相談すると、警察の態度がいきなり丁寧になったりします。(笑)

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