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オークションにおいての『特定商取引法に基づく表記』

先日初めて、ネットオークションに出品いたしました。 自営業で卸売りをしているので、その一部の商品(新品)と、自分の不用品とを出品しています。 商品数は全部で40点弱で、商売にしている方の商品は30点弱です。この場合、オークションの説明画面に『特定商取引法に基づく表記』は必要なのでしょうか? 今、たまたまそのオークションの質問欄で「たくさん出品していたら、IDを取り消されました・・」という質問を見て、その回答欄に一般の方から「たくさん出品する場合は、『特定商取引法に基づく表記』がないと違反になります。」とされてました。 必要なら、住所、氏名等表記するつもりなのですが・・・ ご意見、ご回答、宜しく御願いいたします。

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

特定商取引法の通達の改正 インターネットオークションにおける「販売業者」にかかるガイドラインの策定について http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/auctionguideline.pdf 特定商取引法に係る業者にあたるかは yahooではこのページを見ろと言ってます。 インターネット・オークションにおいて同法の 「販売業者」に該当すると考えられるガイドライン 全てのカテゴリー 1.過去1ヶ月に200点以上、又は1時点で100点以上の商品を新規に出品 2.落札額の合計が過去1ヶ月に100万円以上 3.落札額の合計が過去1年に1,000万円以上 特定のカテゴリー 1.(家電製品等)について、同一の商品を一時点において5点以上出品している場合 2.(自動車・二輪車の部品等)について、同一の商品を一時点において3点以上出品している場合 3.(CD・DVD・パソコン用ソフト)について、同一の商品を一時点において3点以上出品している場合 4.(いわゆるブランド品)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合 5.(インクカートリッジ)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合 6.(健康食品)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合 7.(チケット等)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合 該当していてこれに気づかずID停止になった人には 下記の文書がメールで送られてくるそうです。 お客様のYahoo!オークションへの出品商品は「特定商取引に関する法律」に 定められた通信販売に該当します。 同法が定める特定商取引法上の事業者には、一定の表示が義務づけられている ため、表示義務違反として出品を削除し、ご利用の停止措置を講じております。 同様の出品をされる際には、名称(事業の名称がある場合)、責任者の氏名を フルネームで記載いただき、住所、連絡先電話番号、および、商品の引渡し後に おけるその引取りについての特約などを、オークション画面に明記くださいます ようお願いいたします。 また、弊社から連絡いたしました表示項目等について、ご理解のうえ、記載を いただける場合は、再度こちらまでその旨ご連絡ください。ご連絡いただいた 場合は、利用停止措置の解除について検討させていただきます。 なお、特商法に関する表示義務につきましては、弊社の提供するページでは ございませんが、以下の経済産業省のページに特定商取引法に関する説明が ございますので、ご参照くださいますようお願いいたします。

mangoshower
質問者

お礼

ご丁寧なご回答、ありがとうございます。 出品数も落札額も出品商品も、上記の物にはあてはまらないのですが、上記に記載していただいたURLの中の販売業を営んでいるところには該当してしまいます。 以前、同じオークションで私が落札させていただいた方も、ネットショップをやりつつオークション出品されていて、『特定商取引法に基づく表記』はオークション説明の中には記載していなかったので、私も考えてもいませんでした。 仮に私も、ネットショップを開店した際には、ショップの中には記載しなければいけないとは思っていましたが、今は自分の不用品も出品しているので、極力、個人情報はあまり載せたくなかったのです^_^; ID停止になっても、記載するとまた利用停止措置の解除をしてもらえるのなら、もう少し様子を見てみようか・・・という気にもなっています。

その他の回答 (3)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.4

#3です。 >ID停止になっても、記載するとまた利用停止措置の解除をしてもらえるのなら、もう少し様子を見てみようか・・・という気にもなっています。 利用停止措置の解除について検討させていただきます。 と検討すると言っているだけで必ず解除するとは言ってません。 一般的なお役所用語では検討するって何もしないということで、 yahhoは役所じゃありませんがあまり期待は持てないと思います。 今のうちに商売用の別IDを取得しておくという手もありますけど。 yahooでは全ての取引を常時監視しているわけではないので 商売をしているIDの停止履歴を持つのはいかがなものでしょうか。 監視対象にならないとも限らないので。。。 違反があると両方同時に停止になるそうですが 巷の噂ではストア出品には甘いそうです。確証はありません。 停止になると出品は入札があっても即時削除になるので リピーターさんなどお金で買えない信用を失うことも考えられます。 コンプライアンス違反の問題は市場でもネットでも 過剰に反応が起こる傾向があるので熟慮された方がよろしいかと。

mangoshower
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 一般の出品者として200点以上も同じカテゴリーで出品している方もいらっしゃいますが、そういう方は今たまたま運が良いだけなのでしょうね・・・ ご丁寧に色々教えていただいているのに、やはりオークションでは『特定商取引~』での個人の情報を載せる事に抵抗が多少あります。 オークションでは個人の不用品のみの出店だけにした方が良さそうですね。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

>その回答欄に一般の方から「たくさん出品する場合は、『特定商取引法に基づく表記』がないと違反になります。」とされてました。 デマです。 ヤフーオークションのヘルプを探してみましたが、根拠となる記述はありませんでした。 「特定商取引に関する法律」は、適用の対象となる契約の方法、適用の対象となる商品や役務を厳密に規定してはいますが、それら商品の取り扱い数量には言及していません。 つまり「商品が多いか少ないかは、特定商取引に関する法律は無関係」です。 これは「たくさん出品する場合は、『特定商取引法に基づく表記』がないと違反になります」と矛盾します。 つまり「たくさん出品する場合は、『特定商取引法に基づく表記』がないと違反になります」は大嘘、と言う事です。 但し、該当オークションサイトの利用規約に「多数出品する場合は、特定商取引法に基づく表記が必要」と書いてある場合は別で、その利用規約に従う必要があります(が、今まで、そんな利用規約があるサイトを見た事がない)

mangoshower
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ヤフーなのですが、私も利用規約を見たのですが、商品的にはそれぞれ1点づつで、出品価格も1,000~4,000円位のノーブランド雑貨なので、そのことに関しては問題無いようにも思えました。 ただ、新品で店頭展示品なのでタイトルに「新品」と記載し、商品説明に「店頭展示品」と記入しました。 でも、実質私は卸売り業を営んでいるのですし、出品商品にやたら「新品」と記載していると、あからさま(?)ですよね・・・

noname#33827
noname#33827
回答No.1

同じ商品を複数出品していたり、特定のものを出品したりしている場合は、特定商取引法に基づく表記が必要になります。 また一定の期間の間に一定の金額以上の売り上げがある場合も対象になります。 もちろん、自営業とのことなので該当します。 「特定商取引法」で検索していただければ詳しいことがわかります。

mangoshower
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 商品はそれぞれ1点づつで(元々、同じ商品を何点もあつかっていないので)、店頭に数回展示している商品なので、オークション出品価格もほとんど原価に近い金額でだしており、今後、同じように出品し続けてもさほど大きな売上額にはなるとは思えません。 ただ、私の本業の商品を出しているとやはり該当するのですね・・・

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