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若年者納付猶予制度

先日20歳になりました。(フリーターです。)半年ほど前から年金のことが気になっていて、一時は払わなくても済む方法はないかなど考えたりもしましたが、制度の内容など少し調べてみて、今はきちんと納めようと思っています。 2ヶ月ほど前に、若年者対象の猶予制度を受けようと思い、どのような手続きをしたらよいか直接電話で問い合わせました。そうすると、間もなくアンケートが送付されるのでそれに猶予希望の旨記入して返送するようにとのことで、実際そのようにしました(届いたその日のうちに記入して返送しました)。ですが、「消えた年金」問題で手一杯なのか、それっきり音沙汰がありません。20歳になってちょうどぴったしに手帳だとか書類が送られてくるとはもともと思っていなかったのですが、連日社会保険庁の杜撰さが報道されているのを見ていると、このままなにも無かったことにされて、結局何年か後に、あなたは納めていませんよとなるんではないかと考えてしまいます。 実際猶予制度を受けられた方(今受けている方)や、詳しい方いらっしゃいましたら、情報お願いします。勉強不足でわからないことだらけですが、宜しくおねがいします。

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  • ベストアンサー
  • qertyuiop
  • ベストアンサー率44% (30/68)
回答No.4

至急申請したほうがいいですよ なぜなら 国民年金には障害年金もついているからです。 もしも病気や怪我、スポーツ等で障害になった時に手続きをしていないと障害年金が受給できません、20歳から3分の2以上の納付又は免除、猶予、学生特例のの期間が必要だからです。 猶予の場合本人が世帯主と同一世帯の場合、世帯主の所得も計算され、免除制度が使えないので30歳未満に限定し本人の所得が一定基準以下(17年度所得が控除後57万以下)であれば若年者納付猶予制度が利用できます。 老齢年金(300ケ月の期間 障害年金及び遺族年金(20歳から3分の2の期間) 上記の受給資格期間に算入されますので安心できます。 ただし年金額には反映されませんので満額受給する場合は10年以内に追納することができます。(60歳からも納付可能) jorkarさんが一人世帯で上記所得以下なら全額免除になり納付がなくても将来の年金は3分の1もらえます。 もしも所得が基準以上であれば4分の1免除、半額免除、4分の3免除の可能性もあります 又失業(離職)された場合は所得に関係なく全額免除になる特例免除があります、「雇用保険受給資格者証」又は「離職票」が必要です。 テレビ報道によると社会保険事務所は相当混雑しているみたいですので 市町村役場のほうでできますので早めに手続きして下さい。 尚18年7月から19年6月分は6月末で受付期間終了です

jorkar
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 障害年金は大きいですね。未納期間があったために裁判にまで発展した人もいると聞きました。自分もいつどうなるかわからないので、しっかり手続きしないといけないですね。6月末で受付終了ということですが、早くしないとするーっと忘れてしまいそうです。多分混雑していると思いますが、バイトが休みの日に行ってみます。

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その他の回答 (4)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>区役所とかにあるんでしょうか? 東京都であれば区にあります。あと政令指定都市でも区にあると思います。 それ以外の場合には区にあるかどうかはよくわかりません。

jorkar
質問者

お礼

回答ありがとうございます。仙台に住んでいるので、多分あるんじゃないかとは思います。今からとりあえず社会保険事務所に電話で聞いてみるつもりです。埒が明かないようであれば年金課を探して聞いてみます。

jorkar
質問者

補足

6/23にやっと年金手帳が届きました。一緒に猶予申請の用紙も入っていたので、すぐに返送しました。まだこれからも面倒くさい手続きなどあるかもしれませんが、お金の問題なのでその都度きちんと対処したいと思います。回答してくださったみなさんにこの場を借りてお礼を申し上げます。ありがとうございました。

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回答No.3

 こんにちは。何か月かかかるみたいです。特に質問者さんの場合は、年金手帳の発行手続きも同時に行うでしょうし、最近の年金騒動もありますので時間が掛かってしまいそうです。  30歳未満の納付猶予特例は、「申請した日から」免除することになっていますので、免除申請の手続きをした日が判るような書類は大切に保管なさってください。  この制度は名前のとおりしばらくは保険料を払わなくともよいと言っているだけですので、将来の年金の金額の計算には全く反映されません。10年以内に追納しないと意味が無いのですね。

参考URL:
http://www.city.kagoshima.lg.jp/wwwkago.nsf/V_W_SUB_CATEGORY/8067C9B6C4EC3E4349256FD5000C07B6
jorkar
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >30歳未満の納付猶予特例は、「申請した日から」免除することになっていますので、免除申請の手続きをした日が判るような書類は大切に保管なさってください。 重要ですね!今も「30年前の領収書を見せろと言われた」とか報道されてますからね。不用意に捨てたりしないよう気をつけます。回答履歴かなんかで見たのですが、社保庁に限らずお役所はこちらからアクションを起こさない限り動こうとしない、とあったので、早めに手を打とうと思います。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

まあ、、、今は社会保険事務所は火の車なので、忘れ去られている可能性がありますから、火の車にはなっていない市町村役場の国民年金課に問い合わせて手続きするのがよいのではと思います。何にしても年金手帳(年金基礎番号)がこないことには申請できませんので、遅いようであればこれも市町村役場の国民年金課でよいから問い合わせて下さい。 今だと社会保険事務所は問い合わせでパンクしているのではと思いますので役場経由の方が確実かもしれません。 ちなに若年者猶予制度は免除制度と異なり本人と配偶者(結婚していれば)の所得だけで判断(世帯主の所得は関係なし)する比較的容易に受けられる制度ですから、収入が苦しいのであれば積極的に利用して下さい。 借金するよりは遙かによいです。

jorkar
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問を投稿してから5日経ちましたが、一向に何の返事もありません。地元の事務局にも人がたくさん行っているようで(当たり前といえば当たり前ですが…)、忘れられててもおかしくないかなぁなんて思ってしまいます。 国民年金課というと、区役所とかにあるんでしょうか?2年位前に住民票の写しを取りに行ったときたまたまそれらしき場所を通ったのですが、ものすごい人でびっくりしてしまいました。もしアレが国民年金課であれば今はもっとすごいことになってる気がします…。このまま何の動きもないようであれば行ってみます。

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  • nagisaqq
  • ベストアンサー率21% (66/305)
回答No.1

若年者納付猶予ですが、一定の所得以上の有る親(世帯主)と同居の場合は適用されません。 これは免除制度も同様です。 貴方が一人暮らしなどで世帯主で所得基準を満たしていたら猶予や免除の対象になります。 若年者納付猶予は納付期間を延長できるイメージでしょうか。 猶予を受けていたら、受けていた期間の保険料を遡って納付する事が出来ます。 ただし遡れる期間は10年です。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm#jakunen
jorkar
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 若年者納付猶予は「世帯主の収入に関係なく本人の所得のみが考慮される」というものだったと思うのですが、私の勘違いだったでしょうか?もう一度調べてみますね。リンクもありがとうございます。

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