解決済みの質問
普通の法律の解釈ですと、そのものずばりの規定がなくても、法律趣旨が同じである他の条文に当てはめて、解釈することが可能です。しかし、刑法は人権を侵害することになりますので、いくら趣旨が同じでも他の条文に当てはめることができません。つまり、条文に書かれていなければ、どんなに悪い行為でも無罪です。このことを罪刑法定主義と呼んでいます。つまリ「陳列」にあたらなければ、「陳列」では罰せられないことになります。刑法175条(2年以下の懲役または250万円以下)の「公然と陳列した」の解釈として、裁判所は「不特定または多数の人の観覧できる状態に置くことをいう」と判断しています。これから、わいせつな器具や模型を観覧させること、映画を映写することやテープを再生することはこれに含まれます。しかし、人体の一部を見せるようなものについては,判例は人体は物でないとの解釈でわいせつ物陳列罪にはあたらず、罪が軽い公然わいせつ罪(6ヶ月以下の懲役または30万円以下)にあたるとされています。ストリップショーやストーキング、や質問のような行為もそうです。春画を公然陳列すれば、わいせつ物陳列罪になるのに、よりわいせつ度の高い人間ののわいせつ行為に軽い公然わいせつ罪しか適用されないのは妥当ではないという反対説も有力です。
投稿日時 - 2002-07-06 10:41:36
お礼
早速、ありがとうございました。私の様な素人でも大変よくわかりました。ありがとうございました。
投稿日時 - 2002-07-06 11:36:10
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