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嫁の父の借金について

oskaの回答

  • oska
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回答No.1

>親戚から借金をして、消費者金融の借金を全額返済し、整理しました。 整理後3年で、また「多額の借金」を抱えているのですね。 常識的に考えて、義父義母の状態からは「保証人無しの借金」は出来ない状態です。 正式登録業者では、新たな借金申し込みは「拒否」します。 >嫁の両親からは、嫁に対して代わりに借金をするように連絡がありました。 通常では、考えられない御両親です。 今度は、奥様が借金で苦しむ事になる可能性が大きいです。 >この借金病が直らない限り、何をしても意味がないように思えます。いっそのこと自己破産してもらうほうがすっきりすると思っています。 平和な家庭を守る為に、御両親の「自己破産」しか方法はないでしようね。 通常なら、負債整理をすれば「改心」するのですが・・・。 この御両親は「二匹目のドジョウ」を狙っているようです。 >嫁の姉の旦那の両親が事業をしており、この事業に自己破産が影響するのでは?との指摘もあり・・・ 全く問題ありませんし、事業にも影響はありません。 親族が自己破産していても、この事実を原因として融資を拒否する金融機関はありません。 奥様兄弟(家族)間で、御両親に「自己破産」」を勧めましよう。 (既に、破産状況です) この状態では、正式登録サラ金業者でも融資を拒否します。 残る借金先は「ヤミ金」でしようね。 傷口が、これ以上広がらないようにする事が先決です。 ただ、この借金の多さを推測すると・・・。 御両親以外の誰かが(本人の知らない間に)「保証人」になっている可能性がありますね。 御両親が自己破産しても、その借金は「保証人に移り」債権者は「保証人に請求・督促」を行います。 保証人への督促は(通常の契約では)融資残高一括返済ですよ。 最悪の場合「保証人も自己破産」となる可能性があります。 至急、保証人の有無をご確認下さい。 あとは、今後「御両親が借金出来ないように法的対策」を講じる事です。 「借金癖」がある人は、契約を制限する事が可能です。 家庭裁判所で「成年後見制度」(旧準禁治産者)を申し立てて下さい。 指定されると、ご両親の日常的・常識的契約以外は「無効」になります。 つまり、「買い物・旅行などは可能」ですが「多額の借金は不可能」になります。

Apple_N
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 正式登録業者では、新たな借金申し込みは「拒否」されるとのことですが、 現在の借金は義理の父名義ばかりなので、義理の母が借金をする可能性もあると推測しています。 成年後見制度の申し立てをすると、ヤミ金でも借金ができなくなりますか? 嫁の兄弟にはこれ以上の融資、補填をせずに義理の両親に対して破産、個人再生を自分でするように 勧めてもらっています。しかし、 「子供がお金を払ってくれさえすれば破産しなくてもよい」 「偉そうなこと言うなら、お金を払ってから言ってくれ」 「助けてくれなければ自殺する」 「薄情な子供だ」 「いっそのこと夜逃げをする」 と言ってなかなか聞いてもらえていない様子です。 わたしとしては、借金をした当人が責任を認めて、清算を自分でして欲しいと思っています。 話を聞いていると、自分の借金を誰かに借りて返したり、子供に清算させたりそれが望みのようです。 数日前に、今月はなんとかなると言っていたらしいですが、内訳は知人から30万円の借金をして 自転車操業で回す算段だったようです。 あきれてものが言えません。 昨日、弁護士に聞いたところ家を残した個人再生が可能ではないか?と言われて、できれば個人再生 で借金の清算を進めたいと思っていますが、この間も義理の両親が新たな借金を生みそうで恐怖しています。 保証人の件は、両親の話では「ない」とのことですが確認を急いでいます。 わたしとしては、義理の両親だけにあまり首を突っ込みたくないのですが、どこまで言ってよいのでしょうか。 正論を言うと義理の姉に、実の両親にもそんなことが言えるのか?と言われてしまいます。 確かに、自分の実の両親に厳しいことは言いにくい。辛いだろうなと思うと義理の両親に怒りを覚えます。

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