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敷金について。

taipu0の回答

  • taipu0
  • ベストアンサー率12% (1/8)
回答No.7

やはり違法の特約なのですね、という事は1箇月分引かれるのも違法と解釈して宜しいのでしょうか?? 違法です。 平成17年の最高裁判例では、特約条項が有効になる条件として、 賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸契約書の条項自体に具体的に明記されている事を求めています。 ただ単に、賃借人が負担する項目の記載だけでは、有効とは言えないということです。 ですから、もし裁判になった場合、勝訴の確率は限りなく100%に近いものになります。 大家、不動産屋どちらが悪徳なのかは、判断出来ません。

yumi_1978
質問者

お礼

ありがとう御座います。 大変参考になりました。 具体的に明記されているとは、到底思えないので・・・。  退去時に不動産屋に話してみます、話してもダメな場合。 内容証明等、送りたいと思います。 

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