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著作権侵害・TV番組を録画しそれをネットワークを利用して私の妹に送信したいのです

t78abyrf9cの回答

  • t78abyrf9c
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回答No.2

厳密に言いますと、どちらも侵害行為になります。 放送番組は、『家庭での個人視聴』を前提に権利が処理されてますので、それを超える範囲での利用が禁じられてます。 NHKの著作権に関するページより引用しますと、 http://www.nhk.or.jp/toppage/nhk_info/copyright.html >個人的に録音・録画した番組を、インターネット・オークションや雑誌の交換欄などを利用して他人に販売したり譲ったりすることは、営利・非営利を問わず著作権法に違反します。 >テレビやラジオの番組の画面や音声をパソコンに取り込んでインターネットに流すことは、著作権者、著作隣接権者の「複製権」や「送信可能化(インターネットでアクセス可能にすること)権」に抵触します。 著作権法では、自分のホームページにテレビやラジオの番組の画面や音声を取り込むこと自体、営利・非営利に関係なく、著作権者、著作隣接権者の許諾がなければ出来ないことになっています。「自分のホームページだから私的使用ではないか」という人がいますが、これは間違いです。 現在、NHKでは、利用者がテレビやラジオの番組の画面や音声を取り込んでインターネットに利用することについては、番組に関係するさまざまの権利者の理解を得られる状況にないこと、肖像権等の問題があることなどの事情から、お断りしています。 以上のようになってます。 確実に取り締まる方法が無いので、結果的に二次利用が可能になってしまうケースが多いですが、場合によっては、権利者から訴えられる可能性もある行為だと言う事を理解してください。 http://www.linkclub.or.jp/~yoo/copyright/1-4.html

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