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敷引金の内容と通常使用の損傷について

sapporo30の回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

お金を取り返すというのは大変なことですが 今回は、お金を払わない 方向なので  基本的に、お金を下さいといっているのですから、 その根拠を示すのは、お金を下さいと言っている側です。 根拠に納得がいかなければ、納得がいかない部分について 納得がいくように説明を求めるのは、あたりまえです。 (1)敷引金は通常礼金として処理している。 とあるが、本来、自然的破損等通常使用による賃貸物件の補修等は 賃借料に含まれているというのが、当然の考え方である。 また、契約書において、「敷引金の記載がある場合、 自然的破損等通常使用による賃貸物件の補修等に関する費用は 甲=貸主の負担とする」となっており、貴殿の申し出は まったく根拠がない。 というように、反論をしていけばいいと思います。 あなたが納得していないのであれば、相手が払わせるには 最終的に裁判を起こしてくるしかありません。 あなたが、敷金を取り替えそうとするならば、ものすごく 大変ですけどね。 納得いかない部分は、とことん説明を求める。 説明をする必要がないとでも言ってきたら、支払う根拠がないもの には、支払う必要がありません。とだけ言えばよろしいかと 思います。 No2さん 裁判を借りている方が起こすのは、敷金を返せ! という場合だけですよ。 払わせたい方が、払わない方を訴えるだけです。 今回は、質問者さんが、敷金を取りかえそうと思ってないので 訴えられるまで、払わなければいいだけです。

goo_tama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 未だに管理会社から回答がありません。 こちらからせっつくのもいかがと思いまして状況待ちです。 いずれにせよ、納得がいくように説明を求めるのは当然のことですよね。また「訴え」の側の考え方につきましてもご教示いただきありがとうございます。

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