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傷害事件の慰謝料について第三者で困っています。2

aries_a_doubleの回答

回答No.1

賠償、つまりお金の問題は民事。これは時効が3年ですから急いでください。 刑事事件のほうは15年以下の懲役又は50万円以下の罰金なので7年ありますからまだゆっくり対処できます。 つまりは示談書書いてないのですから、事件は何も終わってないし、結局たかりみたいになってしまいますが、後遺症が出たとのことで追加請求ももちろん可能です。だって、慰謝料取ってないでしょう?Bさんはかなり良心的に実損害しか請求してません。後遺症が出そうな怪我で、よくそれを了承したと思いますよ。 Aさんはもちろん、執行猶予分も合わせて刑務所行きです。実刑になりますよ。執行猶予をダブルでもらえるような状態ではありません。 相手が刑務所にいても、民事訴訟は出来ます。刑事で有罪になるのは有力な証拠になるので、刑事で訴えてまた2~3ヶ月かけて判決もらってから急いで民事訴訟起こしてもいいかもしれませんが、普通、起訴後に国選弁護士が示談を取りに来ますけどね。 80万が実損害だけなら慰謝料も請求して良いですよ。後遺症も出てるみたいですし、それに伴う補償ももちろんつけてもらった方がいいです。 失明したら、大変なことですよ。 適当に示談にすると損なケースだと思います。

miraa
質問者

お礼

すばやい回答ありがとうございました。賠償問題が3年ですので 早くに友人Aと友人Bに話したいと思います。

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