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「・・・を含む」と「・・・からなる」の違いは?

特許請求の範囲で、 例えば、 1.「A、BおよびCを含む物質Z」 と、それとは別の特許で、 2.「A、BおよびCからなる物質Y」 があったとします。 「…を含む」とした特許に対して、「A、B、C、Dにて構成される物質X」は特許侵害に該当すると思いますが、 「…からなる」とした特許に対して、「A、B、C、Dにて構成される物質X」は特許侵害に該当するのでしょうか? 「…からなる」との記載は、「・・・のみからなる」と解釈し、英文明細書における「consisting claim」と同じように解釈すれば良いのでしょうか? 詳しい方のご回答をお願いいたします。

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  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.2

まず、どの国の法律に基づいて解釈をすればよいかが問題となります。 日本法の場合、大体、No.1の回答の通りでしょう。 昔の日本の明細書の特許請求の範囲を読むと、「からなる」と記載されているのが多数派であり、「・・・を含む」と記載されている明細書のほとんどは外国からの特許出願でした。さて、このような沿革を考慮した場合、「からなる」を「のみからなる」と解釈されるか疑問です。ちなみに、特許権侵害訴訟において、「からなる」を「のみからなる」と解釈した裁判例は知りません。 また、特許法72条の利用発明が成立するか否かが争点となった事案で、「・・・からなる」という記載が「・・・含む」と解釈されたことがありました。 英文明細書とありますが、consisting of を「のみからなる」と解釈するのは、米国法です。 ちなみに、オーストラリアでは、comprising の解釈が米国と異なる案件があったことを付言いたします。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 NO1の方の回答にも書きましたが、請求項のみで判断するのは危険だということですね。 また、consisting とcomprisingの違いは、米国と他の国で扱いが異なることを知りませんでした・・・

その他の回答 (2)

noname#31628
noname#31628
回答No.3

侵害訴訟は飽くまで裁判所で判断されるものです。そして、訴訟では、請求項中の上っ面の言葉だけではなく、明細書全体の記載が考慮されることもあるので、「からなる」=「のみからなる」という判断にはならない可能性が高くなります。 行政は「法の文言通りに従う」ことしかできないのに対して、司法は「法の立法趣旨に基づき且つ万人が認める良識に基づいて判断する」ということなのではないかと、個人的には考えています。 ちなみに、余談になりますが、その昔は「~を含む」という記載に対しては「(他の成分が存在するのか否かが)不明瞭だ」という理由で拒絶理由通知がされていたことがあり、その辺を熟知している国内の出願人はこの表現を避ける傾向があったと思います。でも、最近では「~を含む」という記載に対する同一趣旨の拒絶理由通知を見掛けたことはありません。審査基準は時代と共に変化するものなので、一概には言えませんね。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 最近特許をかじり始めた者ですので、かなり以前の明細書を目にする機会はあまりありませんが、最近のものをみると、「からなる」としているものと「含む」としているものは同じくらいの割合で見かけるように思います。 出願人の立場であれば、その成分のみで構成されるものを特許請求の範囲としたいのであれば、「のみからなる」との表現を使うものなのかな、と思いました。やはり明細書中の表現も考慮すべきと思いました。

noname#135286
noname#135286
回答No.1

設定された事例はいろいろな問題を含んでいますので、後段の問題について一般論でお答えします。 「・・・を含む」と「・・・からなる」とは日本語明細書では明確に区別されていないと考えた方が安全でしょう。 つまり両者は同じ意味として解釈される場合がありますし、 「・・・からなる」が「・・・のみからなる」と解釈される場合もあります。 なお、余談ですが「・・・からなる」と記載されてる日本語明細書を英語に翻訳するとき、 「consisting」ではなく「comprising 」を使う場合がほとんどかと思います。 だからといって日本では「のみからなる」と解釈されないという訳ではありませんが。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 一概に文言解釈で判断することは危ないということなんですね。 特許請求の範囲だけで判断がつかない場合は、やはり明細書本文中の記載も考慮すべきなんでしょうね。

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