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肖像権の侵害は刑法?
Segenswindの回答
- Segenswind
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まず、肖像権侵害罪というものはありません。 というか、肖像権について規定している法律そのものが(今のところ)ありません。 写真を、侮辱を含むような文言とともに送りつけるのであれば、 名誉毀損罪(刑法230条)または侮辱罪(刑法231条)に当たるかもしれませんが、 そうでもなければ少なくとも刑事上は何ともならないと思います。 法的には民事上の損害賠償請求(民法709条)が可能、ということしかできないでしょう。 同様の行為をして差し上げるのが一つの方法なのではないかと思われます。
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