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傷病手当金、07年四月からの改正前の手続きについて

Mr-libraの回答

  • Mr-libra
  • ベストアンサー率57% (4/7)
回答No.1

医者から傷病手当金の労務不能証明をもらえるという前提であれば、3月31日までに傷病手当金支給開始日があれば、任意継続被保険者でも引き続き傷病手当金を受給できます。(その期間中、任意継続被保険者として加入している必要があり保険料負担もあります。) 傷病手当は連続した3日間の待機期間があり、4日目から支給開始ですから、遅くとも、3月28日から労務不能という証明をもらわないといけません。(28・29・30日が待機期間で31日が支給開始日だから) 今ならば、退職日後すぐに任意継続被保険者になって医者から労務不能の証明をもらって傷病手当金の申請をすれば継続給付は可能です。 (任意継続は保険料納付が遅れればすぐに資格喪失になるので、ご注意して下さい。)

homa_
質問者

補足

ありがとうございます。 大変参考になりました。 最後の休日出勤でバタバタしていて、お返事遅れて失礼致しました。 それで、質問のほうなのですが、補足で質問お願い致します。 挙げていただいた条件はクリアできそうなのですが、先日電話質問した所と別の社会保険事務所にも電話をしてみました。 すると、やはり「四月から改正なので無理です。」と言われてしまい、(申請予定の時期も3月中と伝えました。)実際手続きに行った際にも できないと言われるのではないかと心配しています。 専門家の方ということで、もし無理と言われたら、できるじゃない ですか、と反論できるような根拠にできるモノってありますか?(条例のようなモノなど。。) 又、このような事例のものを取り扱う専門家というのは一般にどの職業 なのでしょう。社会保険労務士や行政書士等。。。。(無知ですみません。汗) それと、もし傷病手当が無理ならば、若干嘘をつくことになりますが、 失業給付を受けたいと思っています。 一度、傷病手当で労務不能と申請したあと受理されなかった場合、やっぱり働けます、と失業給付を受けることは可能でしょうか。 長々とすみませんが、お時間あれば宜しくお願い致しますm(_ _)m

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