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マンション名義変更について

walkingdicの回答

  • walkingdic
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回答No.3

日本の法律、制度、特に税制では「名義貸し」というものはなく、法律上認められていません。なのでそのようなことをすると今回のようにややこしい話になるのです。 今回の場合についていいますと、税制上は割賦販売したということにするのが贈与税もかかることはない方法ですが、、、、一つ厄介なのは今回の話は少しややこしいことになっていることです。 母が一括返済したのはいつなのでしょうか。本当はその時点で姉は全額支払いを受けたのでそれで所有権移転登記をして、譲渡所得の申告をすれば良かったのですけど、そのようにはしていないようなので、話がややこしくなります。 ご質問にはかかれていない詳細な内容からストーリーを考えねばなりませんので、税理士に相談するのがよいでしょう。税務署への直接の相談は避けてストーリーを考えた上で申告した方が無難です。 基本的に妻が譲渡所得の課税を逃れるのはかなり厄介です。

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