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貸室賃貸借契約解除通告書がきました

momoko3の回答

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  • momoko3
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回答No.3

NO1です。貸し主側から契約満了を理由に賃貸借契約の解除を求めることはできません。あくまでも正当事由が必要だということです。 更新料も支払う特約がなければ、支払う必要はありませんし、不動産業社への更新手数料も契約書に記載がなければ、支払う必要はありません。(本来は貸し主が依頼しているので、貸し主が支払うもの) また、家賃の値上げについても、いつでも請求はできるのです。しかし、高額な値上げに納得できない場合、お近くの法務局へ家賃を供託するということはできます。 相手のことを思いやり、円満に解決を願う気持ちは非常に大切ですが、不動産業者や大家さんはどうなのでしょう?借り手の気持ちになって考えてくれていれば、円満に行くでしょうが、多くの大家さんは、一銭も払う必要ないと思っている方もおります。 必要以上な立ち退き料の求めるのではなく、かかった費用とこれからかかるであろう費用をまとめて、請求してみてください。 請求額に正当性があれば、不動産業者も納得してくれると思います。

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