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これって脱税で密告できますか?
ben0514の回答
- ben0514
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会社のお金を私的に流用しているのであれば、脱税以外の法律に触れるでしょう。社長やその愛人以外に株主や出資者はいませんか? (4)以外は脱税にもなりえます。業務に必要な部分以外は経費として認められません。業務に必要な名目があったとしても、税務署が認めなければ経費にはなりません。給料の現物支給と判断する場合もあります。 (4)は、贈与税の範疇となると思います。ただ、年間110万円以内であれば、無税で申告も必要ありません。 愛人ということは、奥様もいらっしゃるということですよね。奥様からの制裁で何とかなりませんか? 脱税で告訴されずに罪を負うことは難しいのでは? 税務調査程度では、よほどでないかぎる告訴されません。まず修正申告などで加算税を含めた税金を納めて終わりだと思います。 税務監査?調査ではなく、大きい会社で行う公認会計士の法定監査であれば、横領の罪を疑うことはできるでしょう。株主などにも権利がありますけど、同族会社などではまず難しいでしょう。 会社の規模次第と物証があって、株主などの権利者からの告訴 脱税事件での国税局からの告訴 正妻からの不貞行為 などでなければ、直接罪を負わせることはむずかしいでしょう。
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お礼
回答ありがとうございます。 >社長やその愛人以外に株主や出資者はいませんか? 同族会社で社長のワンマン経営です・・・。 (4)については110万円以上であろうと考えられます(あくまで社長や愛人の発言からの予想です) >愛人ということは、奥様もいらっしゃるということですよね。奥様からの制裁で何とかなりませんか? それが一番の方法で最後の手段であると考えているのですが、言った後の私の就職先が見付かっていないので・・・。 やはり愛人や社長に社会的な制裁を加えるのは難しいのでしょうか?