• 締切済み

父が亡くなりました。財産分与について教えてください。

残されたのは、母と女兄弟2人。財産は生命保険金と預金で1千数百万、借金なしです。遺言等ありません。どうすればいいでしょうか。

みんなの回答

noname#3856
noname#3856
回答No.3

生命保険金の受取人は誰になっていますか。 母親の名前になっているのであれば、これは母親のものであり「相続財産」には含まれません。 そうなると「預金」だけが相続財産と言うことになりますね。 原則として、預金を解約しておろすには、父親の出生から死亡までの除籍・原戸籍・戸籍・除住民票、及び相続人全員の戸籍・住民票・印鑑証明書をそろえ、相続人全員が実印を押印した「遺産分割協議書」を作成して銀行に提示しなければなりません。 「遺産分割協議書」は、「父親」の財産(○○銀行××支店)の預金いくらをだれ場相続することを決定した。と言うような内容になります。 これは銀行でも相談に乗ってくれるでしょう。 詳しくは銀行の窓口でご相談下さい。

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  • Rikos
  • ベストアンサー率50% (5405/10617)
回答No.2

法定相続分として、母1/2・子供(2人)1/4ずつになります。 話し合いで決められても、構わないと思います。

tuyukusa6
質問者

お礼

分かりました、ありがとうございました。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

法定相続人は、お母さんと、姉妹の3人になります。 相続税は、基礎控除5000万円+法定相続人1名あたり1000万円ですから、相続財産が8000万円以下なら、相続税はかかりません。 不動産ない場合は、相続税の心配はありません。 あとは、3人で話し合って、どのように相続するか決めればよろしいでしょう。

tuyukusa6
質問者

お礼

不動産は無いので、相続税は気にしなくていいのですね。ありがとうございました。

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