• ベストアンサー

土地売買契約後の契約解除について

yosiboh100の回答

回答No.1

契約書を見てくだっさい。 買主からの解除は手付け等返金なし。 売主からの解除は、倍返しとなっている例を聞いたことがあります。 HMとの契約は少し早すぎましたね。 契約はしていても、登記をしなければまだ自分のものではありません。 他人の土地に建てる契約をしてしまったことになります。 HMは納得していて、土地の売買に関するトラブルのけんで解除する内容は記載はないでしょうか? もし、だめなら、上手に話して、土地の売主に負担してもらう方向で話を進めることができればラッキーではないでしょうか。 どちらも契約書をよく読むことからスタートです。

ponds
質問者

お礼

yosiboh100さん、早速回答をいただきありがとうございました。 私も今回の件について、反省する部分があったので、今後の教訓としたいと思います。 なお、”ANo.4”で、今回の件に関する捕捉説明文を掲載しています こちらの方にも是非目をとおしていただけないでしょうか? よろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 土地売買契約の解除について

    土地の売買契約でトラブルを抱えています。7月30日に土地の売買契約を締結し、売主に手付金100万、不動産業者に仲介手数料の半金31万5千円を支払いました。土地の価格は1800万で、残金は9月末に支払う契約です。8月の終わり頃、購入する土地の隣人が近所でも有名なトラブルメーカーらしいとの噂を聞き、不動産業者に確認するもよくわからないとの返事。その後、その地域に詳しい人に色々と話を聞くと、隣人のことは事実のようなので、再度不動産業者に確認するとちゃんと付き合えば大丈夫だろうというなんともはっきりしない返事。売主が一緒にあいさつに行ってくれるというので、その隣人にあいさつに行くと、自分の土地の境界から3~4m離して家を建てろ、家の建て方が悪い、それでは自分の土地の木が枯れてしますetcと言いたい放題でした。こちらとしては、その人柄を実際に確認して、隣人として付き合えないと判断し、9月20日に土地の購入を断念しました。不動産業者からは、これはこちらの一方的な都合による解除なので、手付解除となるので、7月に払った手付と仲介手数料の半金は全額返さないと言われました。こちらとしては、隣人が近所でも有名なトラブルメーカーであることを不動産業者が知っていて説明しなかったのは、重要事項の不告知にあたると考えていますが、どうなんでしょうか。こちらとしては、そんな人が隣人だと知っていたら、買わなかったと思います。不動産業者の身内が問題の土地の隣に土地を所有しており、その身内の人も不動産業者の仕事を手伝っています。それを理由に契約書の手付解除ではなく、消費者契約法による解除とかはできないのでしょうか?できる場合、売主には手付の返還を、不動産業者には仲介料の返還を求めたいと思いますが、全額返してもらえるものか、半分ぐらいなのか、どうなんでしょう?良いアドバイスお願いします。

  • 土地売買契約の解除につきまして

    土地の売買契約の解除につきまして教えてください。 1.一般的には、土地売買契約を締結した場合に契約と同時に契約金 (手付金)として一部を支払い、残りは、1回から2回ぐらいに分 けて支払うのが一般的だと思います。 その場合に、買主、売主共に、それぞれの契約行為の着手前には契約 金(手付金)を買主のほうは、放棄をして、売主のほうは倍額を支払 うことによりこの契約を解除が出来ると思います。 2.今回の相談内容は売買代金全額を一度に支払った場合に、契約行為 の着手前であった場合には、上記に準じた考え方でいいのか、 若しくは、その場合の契約解除方法を教えてください。 以上よろしくお願いします

  • 不動産売買契約の解除について

    不動産売買契約を解除したいんです。 10月21日に土地の売買契約を結びましたが 解除するには、手付金を支払わなければなりませんか? こちらが買主で手付金は来週支払う予定です。 第2条 買主は、売主に手付として、この契約締結と同時に標記の金額(B2)を支払う。 とあるので、まだ標記の金額(B2)を支払っていないので契約締結していないということでしょうか? ちなみに 第15条 売主は、買主に受領済の手付金の倍額を支払い、または買主は、売主に支払い済の手付金を放置してそれぞれこの契約を解除することができる。 手付解除の期限は契約の日から1ヶ月後  平成19年_月_日 と未記入になっています。 最後のシートには 平成19年10月21日の日付で署名し、捺印をしました。 法律的な観点からアドバイスを宜しくお願い致します。

  • 建売住宅(ローン付き)契約解除の違約金について

    お世話になっています。 建売住宅を3日前に契約しました。 色々な書類(ローン申請書など)を書いて提出したのですが、色々あって・・・(><)今日になって解約しようかと思い色々調べているところです。 現段階では・・・ まず手付金の10万を支払いました。 読み合わせもしました。 ハンコも押しましたが実印はまだ押していません。 免許証と保険証のコピーを渡しました。 今はローンの申請をしてくれているところだと思います。 連絡待ちです。 重要事項の説明書(土地付建物売買) 手付解除 1・相手方が、契約の履行に着手するまでは契約を解除することができ ます。 2・売主が前項により契約を解除したとき、売主は買主に対して受領済 みの手付金を返還し、かつそれと同額の金員を支払う。買主が解除し たとき、買主は、売主に対して支払い済みの手付金を放棄しなければ なりません。 3・業者自ら売主の場合、手付金は売買価格の20%とします。 と書いてあります。 契約書には・・・ 第十条(契約の解除・違約の損害賠償の予定) 本契約解除の場合売主の理由及び違約に基づくときは売主は買主に対してすでに領収済みの手付金の倍額を支払わなければならない。また買主の理由及び違約に基づくときは、売主に対して既に支払い済みの手付金の返還を請求することができない。ただし契約の履行に着手後は売主はすでに領収済みの金員を返還し買主はすでに支払い済みの金員を含め売主も買主も違約の損害賠償として売買代金の20%を支払うものとする。 と書いてあります。 手付金は放棄する覚悟でいます。 そのほかに請求されることはあるのでしょうか? 契約の履行着手とはどの段階までのことをいうのでしょうか? 違約の損害賠償20%を支払うものとする。という記述も気になります。 長くて本当にすいません。 気になって眠れません。。。どうかよろしくお願いします。

  • 土地建物売買契約不締結と手付け解除について

    建築条件付土地で契約しようと思っています。 事前に重説を取り寄せ目を通していたのですが、その中の手付け解除について「おや?」と思う事がありましたのでご相談致します。 建築条件付土地は一定期間(通常3ヶ月?)の間に土地建物売買契約を締結しなくてはなりませんよね?この一定期間に締結出来なかった場合、手付け金等支払った金員を全額返還して貰う旨の条項を盛り込んでもらおうと思っていますが、既に手付け解除の条項として『契約締結後2ヶ月間は売買契約を解除出来るが解除を申し出た方が手付け放棄(売主は倍返し)』と謳ってあります。更に『契約締結後2ヶ月を過ぎると手付金放棄』とも記述してあります。 インターネットで検索すると手付け解除の期間は妥当そうだし、建築条件付土地の契約不成立に関する条項も記述してもらうべきと言う記述も良く見かけます。 (1)期間的に矛盾しているのですが、この二つは全く問題無く同時に記載されるべき内容なのでしょうか? (2)手付け解除の日付は記載されていますが、土地建物契約締結期限?は記載されていません。これははっきりとさせておくべき事項ですよね? (3)手付け解除の期間(土地契約後2ヶ月)は妥当なのでしょうか? ※重説には間違いなく「建設条件付宅地」と記載されています。 土地契約を目前に控えています。よろしくお願いします。

  • 売買契約の解除に伴う手付け金について

    売買契約を結んだ後に万が一解除する場合、手付け金を諦めれば白紙に戻せますか? 4500万の物件に対して手付け金は100万です。 契約書には、買い主は手付け金で解除出来る という内容が書かれていました。 もし解除するとなったら、いきなり他に仲介業者に仲介手数料請求されたりとかあります? 契約書にはそのような文面はないようですが。 正直かなり悩んでいます。 100万で白紙に戻せるなら勉強代として納得できるのですが…。 どうかよろしくお願いします。

  • 土地売買について

    質問させていただきます。 土地売買についてです。 仲介⇒買主 だと3%+6万円が手数料ですが、 売主⇒仲介 も3%+6万円の手数料が発生しているのでしょうか。 つまり仲介不動産会社は 売主⇒仲介⇒買主というケースでは、3%+6万円を2重に取得するというイメージであっていますでしょうか。 売主から直接購入を考えていますが、売主から見ても買主に直接買ってもらった方が良い(取り分が多い)のでしょうか。そうであれば、価格交渉の余地があるのかもしれないと考えております。 よろしくお願いします。

  • 売買契約における手付について

    Aが売主でBが買主の売買契約においてBが手付をAに交付したらその手付の放棄などによって売買契約を解除できるのは分かりますが、履行の着手があるなら解除できないですよね? 例えば買主Bが転売先を見つけ、その転売契約の話が具体化してるだけなら、それも履行の着手と言えますか?? 教えてください!

  • 土地の契約解除における違約金

    質問させてください。 12月中旬に仲介業者経由で土地の契約を行いました。 その際、手付金を売主に支払いました。 残金は一括で支払う予定でしたので、1月末までに振り込みを依頼されていました。 ところがその後、諸事情で解約したい旨を1月の頭に仲介業者に連絡しました。 そしてこの週明け、仲介業者が言うには、 売主が違約であるということを言っていると言われました。 (その場合、販売金額の20%の支払いになるそうです) その後、色々調べたのですが、手付金の放棄だけでいいのではないかという考えになりました。 ただ、時間がある程度進んでしまっているので、 売主側の契約の履行がどの程度かによると思われます。 そこで質問なのですが、 土地の契約をした場合、売主は買主が代金の支払いをするまでに、 何をもってして「契約の履行」とするのでしょうか? 明日、仲介業者と売主と話し合いがありますので、お助けください。

  • 不動産売買契約の解除について

    不動産売買契約の解除について何方か教えてください。 この度テレビCMでも有名な不動産会社と自宅分譲マンションを売却して建売住宅を購入する仲介契約を締結しました。 実家近くに手ごろな建売住宅を見つけたためで契約に踏み切りました。建売住宅販売業者とは6/30に売買契約を締結致しました。 手付金は数十万円で了解していただき残代金は8月末に支払う契約書を締結(契約書に収入印紙は貼ってません)。しかしローン特約の期限の7月末が過ぎてもマンションの売却が決まりません。そこでマンションの販売価格を徐々に下げてきたのですが、仲介不動産会社からこれ以上下げると業者買取ができなくなるので8月末までに売却できなかった場合は500万円で売却する契約を交わしてくれと言われました。さすがにこの言葉に私の堪忍袋の尾が切れました。 そこでいくつか質問があります。 (1) 収入印紙が貼ってない売買契約書は有効でしょうか? (2) 契約が有効な場合、手付け放棄による契約解除は可能でしょう    か?(建売住宅なので履行に着手した事実はないと思われます) (3) 建売住宅の仲介手数料は支払わなければなりませんか? (4) マンション売却の仲介契約も途中解除するとしたら費用を請求さ   れますか? 以上、宜しくお願い致します。