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契約書に記載されている「ルームクリーニングは借主負担」について

kf14の回答

  • kf14
  • ベストアンサー率17% (8/47)
回答No.3

特約として記載があれば難しいのではないのでしょうか?ガイドラインには法的拘束力はないようですし、貸し主は、その条件で契約したい人を捜しているのでしょうし、その分敷金、礼金を低く設定している可能性もあると思います。クリーニングの上限ですが、先にいくらかかるかを聞いておく方がいいかもしれませんね。クリーニングなので、そんなに変動は無いと思います。(破損分は、別途請求のはずですから)

参考URL:
http://www.heyasagase.com/guide/trouble/sikikin/t_01.html
goro-gogo
質問者

お礼

kf14さま ありがとうございます。 法的拘束力がないのは、重々承知なのですが何のためのガイドライン なのかなぁと思ってしまいます。。 大げさな記載をしなければ、特約で結果として借主が不利になりそうな 印象です。 確かに、大家さんとしてはその条件で貸したいでしょうけど。 敷金は2で、礼金は1ですので、普通の価格かと思いますが まずはクリーニング代がおよそどれくらいなのか聞いてみるつもりです。

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