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車の譲り受け

実家の父が体調が悪くもう車の運転は無理なのです。 娘の私が譲り受けて、実家の車庫にそのまま駐車しておきたいのです 私は実家から3キロ離れていますが、家には2台分の車庫があり、2台の車を所有しています。 父の車も、公共の交通機関で帰省する兄が乗るためにそのままにしておきたいのですが、名義変更、保険等どのように対処すればよいでしょうか? 父の余命短いのですが、亡くなって手続きした方がいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • papageusu
  • ベストアンサー率37% (78/209)
回答No.5

#4からの回答をみてご返答致します。 まず、保険内容をじっくり検討してみて下さい。そして、保険会社に問い合わせた方が正確な回答が得られると思います。今の時点では、詳細な保険内容がわかりませんので、私では、きちんとしたお答えが出来ませんので。 一般的には、車両名義が誰であれ、契約車両の運転者、もしくは搭乗者に対しておりるものですが、車両名義人(もしくは保険契約者)が死亡しているとなれば無効になる可能性だってあります。なので、車両名義人(もしくは保険契約者)は変更しておいた方が良いです。 それと、名義変更せずに(車両名義人死亡のまま)車に乗ることは道路交通法及び道路運送車両法の違反です。加えて、死亡を知りつつ車検証の登録を抹消しない(廃車にしない)ことや名義を変更しないで運転し続けることは、公正証書偽造・同行使といって、刑法上の違反も問われかねません。 引いては、万が一事故があったとして、そのような法令違反の事実がある車両に対して保険が下りるとは到底信じがたいです。 結論は、当初の質問内容のように早めに(生存中に)名義変更の手続きをするか、車両をあきらめて廃車にするか、それに向けて努力して下さい。

325213
質問者

お礼

度々の返答有難うございました。 やはり不安なままでいるよりきちんと手続きをすべきですね。 早急に名義変更の手続きをすることにします。 有難うございました。

その他の回答 (5)

noname#25900
noname#25900
回答No.6

ご心労お察しいたします。 まず 車の名義変更の件ですが他の回答にもあるように生前に行うべきです。車庫証明のほうはNO,4の方の方法もあるでしょうがやはり普通に出すとダメでしょうね。ただ路上駐車をされないのなら車庫証明時に別にご自宅近くの駐車場を借りて実際は実家に止めておく方法もありますが若干費用もかかります。(短期解約が前提です) また 保険の方ですがお父さんの保険の内容がわかりませんので回答は控えますが今現在の保険内容を引き継ぐには(同居の親族)なら引き継げるのですがあなたは今現在は別居されているようですが結婚されていればまず ダメです。が結婚されていないようでしたら代理店に相談してみてください。方法があると思います。この場では明確に書けませんのでよろしく。また 保険の名義も車両名義変更と同時に替えれるなら替えてください。もし等級引継ぎができないのなら新規で加入することになります。もし今ご加入中の保険代理店が損保のプロ代理店(もしくはディラー)ならここではなく直接相談されたほうが良いと思います。 この場では書けない裏技を教えてくれるかも知れませんので 中途半端な回答ですが (1)手続きは生前に行う (2)普通にやれば車庫証明が実家では取れません。よって名義変更は  難しいでしょう (3)保険のほうは別居されているようなので 普通にやれば新規で  契約を結ぶと言うことになります。 ルールどおりなら上記のようになりますからぜひ代理店さんかディラーさんにでも聞いてください。ちなみに生命保険のおばさんではむづかしですよ。

325213
質問者

お礼

回答有難うございます。 やはり生前に名義変更ですね。 裏技を教えていただけることを期待して、年明けにもディラーさんに相談に行こうと思います。

  • papageusu
  • ベストアンサー率37% (78/209)
回答No.4

#2の回答者です。 あなたの家から実家まで3キロある、とのことですが、この辺はアバウトです。 あくまで、「約」ですので、3キロくらいなら許可が下りるかも知れません。誰も正確に距離を測るわけではありませんから、申請時に駐車場所の簡単な地図を書かなければいけませんので、その際、申請人であるあなたと駐車場所である実家までの距離を記入しますが、その距離を「約2キロメートル」として申請してみて下さい。車庫証明は管轄の安全協会の調査員が実際に申請された場所を確認しに行きます(そのため、1週間ほどかかる)ので、その時の調査員の印象で、決まることもあります。一度試しに申請してみてはいかがでしょうか? それと、自動車保険(任意)のことですが、内容を確認しないと何とも言えませんが、「運転者限定」というオプション(これを付けて例えば○○さんと○○さん限定)を付けてあれば、それを解除して、全ての運転者に対して降りる保険のタイプに変更すれば、名義人が誰であれ、保険はおりますよ。 ただ、正式に名義人を変更したならばその旨を保険会社に連絡して下さいね。 他にお聞きしたいことがあれば、また、遠慮なくどうぞ。

325213
質問者

お礼

またまたわかりやすく回答していただき有難うございました。 私が、一番に心配していることは、万一の時に保険が出るか、出ないのかということでした。 名義が誰であれ限定をつけていなければ、保険がおりるということ安心しました。 それでは、名義そのままにしておいて、父の死亡後に万一の事故が起こると保険はおりるのでしょうか? そして、死亡後も名義変更しなくてそのまま何年も乗ってもいいでしょうか? 度々の質問ですが、よろしくお願いいたします。

  • sc16
  • ベストアンサー率33% (257/775)
回答No.3

私の場合、父が低酸素脳症になり回復しても運転などは無理だと言うことで私の知人に譲りました。そのときに名義変更の手続きしたのですが、死亡後は手続きがややこしくなるので生前にしたほうが良いと陸運局の方からアドバイスを受けました。 陸運局の近くに書士の方が事務所を開いていますのでそちらで代行で手続きをしてもらってはいかがでしょうか。手数料もさほどかからなかった記憶があります。4000円くらいだったかな。 早めの手続きをお勧めします。 なお車庫証明は一度警察署か自家用自動車組合に問い合わせてみてください。再度とらなくてはいけない場合自家用自動車組合に行き自分で手続きをすれば3000円未満で取得できます。車屋に頼むと25000円とか30000円とかふんだくられます。ぜんぜん難しくないのでぜひご自分でされてください。

325213
質問者

お礼

回答有難うございました。 昨日、車庫証明の手続きで警察署に行きました。 これから、名義を変えるか検討します。

  • papageusu
  • ベストアンサー率37% (78/209)
回答No.2

素人ですが、うろ覚えの自分のケースをお話しします。 まず、お父さんからの ○委任状 を作ります。娘のあなたに手続きその他一切をお任せしますよ、という書類です。 ○印鑑証明(父親・本人共に) ○住民票(同上) ○車庫証明 ~これから乗るであろうあなたの住所地から半径2キロ以内なら車庫証明はおります。 これは、管轄する警察署で必要書類をもらい、全て記入して収入印紙代を支払って、提出し、1週間ほどで車庫証明は出来ますから、再び提出した警察署へ車庫証明書をもらってくることになります。~ そしたら、上記全ての書類と車両本体(要車検証)を管轄の陸運局へ行って提出し、名義変更の手続きを踏みます。これは窓口に行けば手続きの順番や書類をもらえます。不慣れでしょうから館内にあれば館内の、なければ、近所にほとんど代書屋がありますから、多少の金額を支払っても早いし、便利です。 最終的に、古いナンバープレートを外し、新しく交付されたナンバープレートを自分で取り付けて、最後に係員に「封印」してもらえば、晴れて、自分の車両として乗ることが出来ます。 車屋さんでも名義の変更は請け負っていますが、料金が高いので、面倒でもご自分で手続きをされた方が、車屋さんに依頼するより半分以下の値段で出来ますよ。 補足ですが、印鑑証明や住民票は1ヶ月以内のものが有効なので、印鑑証明等を発行した日付から陸運局へ行く日は1ヶ月以内にして下さい。 以上、素人のうろ覚えで申し訳ないのですが、多分、私以外に専門の方からの回答があるでしょうから、そちらを参考にして下さいね。 ちなみに死亡してからだともっと面倒な手続きになるので、できるなら、今のうちに手続きされた方がよろしいかと思います。

325213
質問者

お礼

わかりやすく説明して頂き有難うございます。 すぐにでも、手続きしようと思います。 ただ、車庫証明が取れるかどうかです。私の家から実家まで3キロあります。この場合どうなるかご存知でしょうか?

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.1

亡くなってからだと遺産相続になりますので、 相続人の書類や印鑑等が必要になります。 今のうちに行った方が書類の点では楽です。

325213
質問者

お礼

わかりました。有難うございました。

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