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公正証書の代理人は?
SEEANEMONEの回答
ANO.1です。 ANO.1でリンクさせた公証人連合会のサイトは、ホームがリンク先になってしまうのですね。 補足します。 「公正証書等の作成などに準備する資料等について」の中に、 Q 公正証書は、本人でなければ作成の手続きをしてもらえませんか? A 遺言以外の公正証書は、本人の委任状を持った代理人でも手続きできます。ただし、原則として双方の代理を一人で行うことはできません。 というQ&Aがあります。 確認のため、公証役場に電話で尋ねたら教えてくれるはずです。
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