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一年未満の退職によるペナルティについて

SEEANEMONEの回答

回答No.1

こんにちは 労働基準法にこういう条文があります。 (賠償予定の禁止)第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 合法とする根拠は、私には見出せません。

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