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年末調整 扶養控除額についてご質問

Little Ram(@LittleRamb)の回答

回答No.2

基礎控除は、扶養控除ではないのでここでは除いて話を進めます。 (配偶者控除や配偶者特別控除なども考えられるますしややこしいので) まず、特定扶養親族(特別障害者でない方)が1人で、63万控除です。 そして、特定扶養控除(同居特別障害者)の方ですが、まず特別障害者の40万控除に、特定扶養の同居特別障害の98万控除(特定扶養控除の63万+同居特別障害の35万上乗せ)の合計138万控除です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1160.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm なので、結局お二人で63万+138万=201万控除です。 それに他の所得控除(基礎控除、配偶者控除、生命保険控除...等)が加算されます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1100.htm ご質問の例では、(1)の金額が正しいですが、内訳が少し間違っていることになりますね。

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