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わからない!法改正後の出産手当金

origo10の回答

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.3

 No.1です。  少し補足させてください。  3月31日までに要件(産前42日前、1年以上の被保険者+任意継続被保険者資格喪失後6ヶ月以内)を満たしていれば、経過措置として、従前どおり出産手当金が受けられると思います。(質問者さんもこのケースになるのではないかと思います。) (出産予定日が5月11日までは経過措置を受けられるというのはこのためです。)

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20061122mk21.htm
keroro39
質問者

お礼

回答有難うございます。 国民年金の3号に入る事と扶養の健康保険(任意継続中は扶養に入れないと思っていました(>_<))は、必ずセットだと思い込んで居たので、出産手当金と併せて社会保険事務所に電話確認してみました。 出産手当金については、派遣健保で聞くように言われました。 派遣健保には今まで何度か電話しているのですが、「まだ分からない」との回答でしたので、回答者様のご回答で安心できました。 国民年金の3号については、主人の会社の担当者の方に、12月からの手続きをお願いしていたので、すでに手続きしていただいてる場合、迷惑をお掛けする事になりそうなので、半ば諦め気味ですが… 沢山の情報有難うございました。 大変うれしかったです m(__)m

keroro39
質問者

補足

補足では無いのですが… 社会保険ってホントややこしいですね(>_<)  10月・11月も3号に入れるなんて、役所の出張所に国民年金の切り替えに行った時、誰も教えてくれなかった…  小さな区役所の出張所で三人がかりで接客してくれたのに(>_<)、減免だけは申請する様に言われましたが、もう少し早く、こちらで質問していれば良かったと、少々後悔しております。

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