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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金と障害基礎年金)

国民年金未納に関する催告書の届き方と障害基礎年金について

tokimekisyarousiの回答

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回答No.3

>私は今年6月に36歳になり、 とすると、今年9月に倒れた訳ですから、その日を初診日として、20歳から今年7月までの194月の期間の3分の2の月数以上が納付されていればいいわけです。 194月の3分の2は、130月ですから、 >国民年金の催告には『国民年金保険料納付済月数:148月』『学生納付特例期間:11月』『合計:159月』と書いてあります。 充分ですね。 質問者様の懸念 障害の等級(2級または1級)に該当したとしても、障害年金が受給できないのに、国民年金を払うのは払わないといけない。 ということはなさそうです。 国民年金は個人経営ではないので、ここで未納分を払っておいた方が心証がよくなって障害年金の審査が有利になる、、、ということはないと思いますが、納めておいたらどうでしょうか? 今質問者様が納める保険料が、既に受給している障害者のためになると考えれば気持ちよく納められませんか。 さて、法定免除については、No2さんの回答の方が正しいです。 その部分に関しては前言撤回します。 あと、「3分の2以上納付」と「直近1年間に未納がない」という要件について説明しておきます。 原則は、3分の2以上の納付が必要、と思ってください。 で、3分の2以上の納付期間がない人でも、直近1年間に未納がなければいいことにしましょう、というこちらはいわば特例です。 従って、及びではなく、またはと考えてください。

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