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本籍地の筆頭者

mimoritaの回答

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  • mimorita
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回答No.3

いろいろな可能性を少し挙げてみますね。 No.2さんへのお礼の中で書かれている。 「母親は義理の母親」という点で、 事態は少し予想外の方向へ向かいます。 この義理のお母様を母親Aとしましょう。 実母さんを仮に母親Bとしますと、 つまり、母親Aさんは、彼の実父様の 後妻にあたられるということなのですね。 でしたら、戸籍をお取りになられた時に、 彼の父母欄をよくご確認ください。 通常でしたら彼の父欄に実父様、 母欄には母親Bさんの氏名が 記載されているかと思います。 更に、母親Aさんの氏名は「養母」として 記載されているかどうか。 あるいは「母」として載っているかどうか あるいは記載されていないかで大きく分かれていきます。 「養母」として記載があるのでしたら 彼と母親A様とはきちんと養子縁組がされています。 あとは、お父様と母親A様が離婚された後に、 彼が母親A様の戸籍への入籍届がされていないことが 考えられるんです。 「母」として記載がある場合はお話の内容が 本当でしたらあまり例のないケースですので、 更に複雑になってきます。 ただし、上記と同様に離婚後に母親A様の戸籍へ 入籍を届け出られれば問題ないのかと思われます。 記載がない場合というのは、 お父様と母親A様が婚姻されたのに、彼と母親A様とは 養子縁組をしなかったということが考えられます。 あるいは、養子離縁をされたあと転籍等で戸籍を 新編製したものとも考えられます。 婚姻と離婚とはあくまでも両親にのみ関わる異動なんです。 彼のお父様と母親A様が婚姻されても、彼と母親A様と 親子関係を結ぶには養子縁組等の別の届が必要です。 これはご両親が離婚される時も同様なんです。 配偶者(母親A様)が離婚された場合、お子さん(彼)は 筆頭者の戸籍に残っているんです。 「どちらの姓を名乗る。」というのはその後別に「入籍届」を 出す必要があるんです。 しかも、子が戸籍に残っている状態で筆頭者(お父様)が 婚姻して除籍になってしまった場合でも、お子さんは その筆頭者不在の戸籍に残ったままになります。 ただし・・・ 一つ最後に疑問が残るは・・・ 彼の筆頭者の氏が変更になっているのだとしたら、 その時点から彼の氏が変わったということなんですね。 それが2年前からだったとしたら・・・う~ん。 お父様が母親A様の氏を称するために 母親A様の親族の誰かと養子縁組をして、氏を称し、 その時に新編製したお父様の戸籍に入籍したという ことも考えられます。 お父様が筆頭者のまま母親A様の氏を称していると すれば、これしか思い・・・つかないですね。 (母親A様の氏を称してお父様が再婚したら、 彼がその母親A様の氏を称している場合、筆頭者は やはり母親A様になっていないとおかしいんです。) 戸籍謄本、あるいは除籍謄本を取られたら、 読み解くのが少し難しそうですね。

poppinko
質問者

お礼

詳しいご回答本当にありがとうございます・・・。 戸籍っていろいろ複雑ですね・・・。 私も一番最初に疑問に思ったのは、血が繋がっていない母親と聞いた時、関係はどうなっているんだろうという事でした。 彼の記憶の中ではずっと今の母親が母親という立場であったようで、最近彼自身がその事を知った時もかなりの衝撃を受けているようでした。 彼自身どういう立場にあるのか、両親の事を知るにしても、一度戸籍を取ってみたほうがよさそうですね。 それを見てまたいろいろ調べてみたいと思います。 彼にもmimorita様に教えていただいた事を伝えてみたいです。 本当に親身に教えてくださりありがとうございました。

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