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悩んでいます.

je77の回答

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  • je77
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回答No.3

司法書士のものです。 破産、再生は全ての債務が対象になりますが、任意整理は字のごとく任意ですから、まずいものははずしてできますよ。 従って、通常、債務名義をとられていたり、担保を取られている場合は任意整理からはずして約定通りの弁済をします。 債務が二本立てだったりして、片方に担保が取られている場合でも相手方との交渉次第では可能な場合もあります。 お話しの様子だと任意整理が適当でしょう。 #1さんの再生についてですが、資産は処分しなければなりません。特別条項を使えば住んでる住宅は別ですがね。 車は価値が低いもしくは、生活・仕事にどうしても必要なら残せます。 悩むのは弁護士・司法書士に相談してからでも遅くはないです。 おそらく、大幅な債務の削減が図れるはずです。 すぐにでも相談してください。 奥さんについてはカウンセラーやクリニックに連れて行ってあげてください。 何も珍しいことではないですし、恥ずべきものではないです。 支援が必要なだけですから。 どちらも専門家に頼ってください。 どうか素人判断で悩まないで。

nono0707
質問者

お礼

ありがとうございました。少しホットしました。思い切って相談しようと思いますが、田舎なので近場に弁護士さんがいません。司法書士さんでも可能でしょうか?

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