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簡易裁判の欠席等

buttonholeの回答

  • buttonhole
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回答No.1

>原告が裁判を欠席すると、被告に有利な判決が下ることになるでしょうか?  被告があらかじめ準備書面を提出し、次回口頭弁論で被告が準備書面で記載されている事実上の主張を陳述した場合、原告が欠席すると、その事実について自白したものとみなされます。その結果、原告に不利になる可能性はあります。  ところで簡易裁判とは簡易裁判所での手続と言うことでしょうか。それならば、考えられる方法は次の通りです。 1、期日の変更を申し立てる。ただし、顕著な事由が必要なので難しいかもしれません。 2、準備書面を提出する。簡易裁判所では、続行期日に欠席した場合でも、準備書面を提出しておけば、その主張を陳述したものとみなされます。 3、訴訟代理人を選任する。簡易裁判所では、弁護士でない者も裁判所の許可を得れば訴訟代理人になれます。 >被告が原告に裁判費用を振り込むのですか?  判決では訴訟費用を誰が負担するのか示すだけで、具体的な額は、裁判所書記官に訴訟費用確定の処分の申立をしなければ決まりません。実務上は、その手続が面倒なので訴訟費用確定の処分の申立をしないことが多いです。訴訟費用確定処分が確定すれば、振り込みでも良いですが、払うことになります。 >もし100万円の損害賠償請求した場合、『被告は40万を原告に払え』と判決が出たらどっちが勝った事になり、どっちが裁判費用を払うのでしょうか?  裁判所の裁量で決めます。例えば、「訴訟費用は、10分し、その6を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。」となります。 >また、相手の弁護士費用は払う羽目になる事はありますか?  弁護士費用は訴訟費用には含まれません。不法行為に基づく損害賠償請求において、弁護士費用のうち相当額については損害として認められうるに過ぎません。

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