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仲介手数料について

noname#65504の回答

noname#65504
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回答No.7

>手付金が戻らないのは承知していましたが、 それは本当に手付け金なのでしょうか? これがポイントです。 宅建業者を介した取引の場合、一般に手付け金というのは契約成立時に支払うお金を意味しています。なぜなら、手付けの後払いは不当な勧誘に結びつく行為として宅建業法で禁止されていますし、逆に契約前に支払った金銭は契約が成立しなかった場合全額返金することが義務つけられていますので、契約前に手付けとして契約しても意味がないからです。 なお、契約前に申し込みの意思表示というよりも優先順位の確保のためにお金を支払うことがよくあり、これらを申込金、証拠金、内金などを呼ぶことが多いですが、正式な呼び名は決まっていません。この金銭を手付け金と呼ぶ人も良くいます(主に購入者がそう呼ぶことが多いです)。 でも返金義務は名称が手付け金になっていても、契約前に支払ったお金なら、契約が不成立に終わった場合は、返金されることになっています。(なお、契約前に支払った金銭は、契約が成立した時点で手付け金に充当するという契約になっている場合もあります)。 領収書の名称を先ず確認下さい。 仲介手数料は契約成立に対する成功報酬ですので、契約が成立した時点で支払い義務が生じます。成立した契約が解除になった場合でも契約は成立したことには変わりませんので、仲介手数料は業者が当然要求できる報酬です。 なお、先の回答にあるように400万を超す物件でしたら、成功報酬の上限は3%+6万円(税別)ですので、売買価格が約2340万円以上のものでしたら妥当な金額です。 以上まとめますと、 1)契約前の段階で契約をするのを取りやめたのなら、仲介手数料自体発生しませんし、手付け金と呼んでいる金銭も返金されます(多分#3さんの回答はこちらの状況を想定していると思います)。 2)一度成立した契約を解除するのなら、契約は成立しているので、仲介手数料を業者は請求できますし、買い手都合の解除ですので、手付けは放棄することになります(#6さんの紹介事例はこちらの例です)。 つまり、契約の成立前後で状況は大きく変わります。 >購入していないのに仲介手数料を払わなければいけないのでしょうか 以上述べたように、購入しなくても仲介手数料を支払わなければならないケースというのはよくあります。手付け放棄による解約なら原則必要です。 なぜなら、売り主と買い主間で行われる売買契約と買い主または売り主の間で行われる媒介(仲介)契約は別個の契約で、仲介契約は契約成立時点でその契約に基づく業者の業務は完成しているからです。 「手付け金の支払い」、「手付け金が戻らない」と認識、「契約の解約」(成立していないものを解除することはできない)というキーワードから推測すると、#5さんの後半にも書かれているように、契約は成立して、それを解除する段階だと思われます。 この段階ですと、仲介手数料は必要と判断するのが妥当です。

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