• ベストアンサー

出産手当金について教えてください

ken150320の回答

  • ken150320
  • ベストアンサー率27% (32/116)
回答No.1

>私は出産一時金をあわせると100万ほどもらえる予定でしたので、 社会保険で100万ですか? 何かの間違いではないでしょうか? どこの社会保険かはわかりませんが、国保も社保も公務員が入る保険もだいたい30万前後支給だと思います。 社保とは別に会社から別に数十万支給される仕組みなのかな? だったら良い会社ですね。 もったいない! >◆退職→任意継続→派遣会社の保険加入という手段をとった場合、 妊娠5カ月まで勤務すれば、5月12日以降の出産でも 出産手当金をいただくことができますか? (派遣で働いた場合も退職後は任意継続をします) ◆妊娠3カ月くらいで退職となった場合、 その後6カ月目くらいまで任意継続で支払った場合も 対象外となりますか? これは、派遣先の社保担当の方に聞いたほうが確実だと思います。 旦那さんは現在会社が倒産という事で国保ですか? 別に質問者様が派遣先の社保にこだわらなくても国保から出産手当は30万ほどおりますよ? 100万という言葉が気になったので少し補足させていただきますが、もしかして旦那さんの国保と質問者様の社保の両方から出産手当もらおうとしてませんか? それはムリですよ?? どちらかの保険からしか手当てはもらえませんので間違いのないように! 国保は約30万、社保もだいたい30万ほどかな? 少し金額が違う場合もあると思うので金額の多いほうの保険から申請をして出産手当をもらうと良いですよ。

zero-go
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 ごめんなさい。100万はまちがいでした。 正しくは約85万でした。 出産一時金の35万(10月から増えますよね)に、 出産手当金の約50万(給与で計算しました)をたした金額です。 どうやら「出産の6カ月以内に退職した人も支給される」というのも 廃止になるようですね。 ショックです。。。。 もらえないのであれば、高額の社会保険を払うより、 失業中は減免される国民健康保険に加入する方が賢いかもしれませんね。

関連するQ&A

  • 出産手当金について

    いつもお世話になります。 2年間働いていた派遣先を突然解雇されました。 私は、もう少し働いて合わせて妊娠し、出産手当金を貰おうと思っていたんで、ビックリしました。。 そこで質問なのですが、 1)退職後も保険を任意継続すれば、出産手当金はいただけるのでしょうか?継続期間中に出産すればいいのですか? 2)可能でしたら退職後6ヶ月以内に出産しない場合でも大丈夫なのでしょうか。 3)保険任意継続中に保険に入らない仕事(パートなど)をしても大丈夫なのでしょうか 色々すみませんが、詳しい方よろしくお願いいたします。

  • 出産手当てについて教えてください。

    以前にも同じ様な質問をしたのですが、もう一度教えてください。サイトで検索した結果… 【改正前の支給対象者】 1.勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続している人 2.勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職翌日から6ヶ月以内に出産した人 3.勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続し、その任意継続中に出産した人 4.勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続し、任意継続を辞めて6ヶ月以内に出産した人 5.勤め先の健康保険を2ヶ月以上継続して退職した場合でも、任意継続して所定の条件を満たせばもらうことができます。 【出産手当金改正後の対象者】 1.勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続している人 今回の改正で、退職後6ヶ月以内に出産した人や、任意継続した人は出産手当金給付の対象から外れるようになりましたので、ご注意ください。 ⇒健康保険の任意継続と出産手当金 と出たのですが、改正後とは今現在もこの条件なのでしょうか? その場合、四ヶ月しか健康保険に加入しておらず、産休に入った場合でも、産休手当てを受け取れるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 派遣社員の出産手当金と任意継続

    派遣で仕事をしていて、昨年6月から社会保険に加入していますが、妊娠の為3月末で退職します。 出産予定は8月です。 1年以上社会保険に加入していて6か月以内に出産すれば、退職後でも出産手当金が貰えるとの事ですが、 私の場合社会保険加入期間が1年に満たない為、任意継続をしようと思っています。 この場合、6月までの任意継続をすれば、加入1年になるので、出産手当金が貰えるのでしょうか? それとも、出産後まで任意継続をしていないと貰えないのでしょうか? 教えていただけると幸いです。

  • 出産手当金と任意継続について

    こんにちわ☆ 1度御質問して出産手当金受給できるとわかったのですが、いつまで任意継続すれば良いか教えて下さい。                                                                 本来でしたら、2年は継続しないといけないようですが・・・。                                                                   昨年12月より派遣で仕事をし、2月より社会保険に加入しました。                                                                 先月11月いっぱいで退職し、会社から任意継続の申込書を頂きました。                                                               2月に加入し、1月末に出産予定です。                                                       いつまで任意継続すれば良いのでしょうか?                                                    しばらく育児に専念したいのでなるべく夫の扶養に入りたいのです。月収18万ほどで、うち交通費が1万ほど。健康保険料は6千円前後でした。                              夫の扶養に入れますか?                                                            出産手当金は約3ヶ月後に支給との事ですが、やはり、支給されるまで任意継続すべきでしょうか?                       

  • 出産手当金について

    現在、3ヵ月の妊婦です。 出産手当金についてお聞きしたいのですが、以前派遣で1年半働いており(派遣で保険は入っていました)去年の9月いっぱいで仕事を辞め、辞めてからは任意継続でずっと派遣の保険にはいっていました。そして5月からまた新しい派遣先につきました。現在はまだ任意継続の状態ですが(働いて二ヶ月たたないと加入できないため)仕事はギリギリまでやる予定です。 任意継続の場合は出産手当金をもらえるのでしょうか?あと仕事を辞めたあとすぐにでも扶養家族にはいりたいのですが、この場合はどうなりますか? 詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。 分かりにくい文章ですみません。。

  • 出産手当金と任意継続

    7月いっぱいで8年間勤めた会社を妊娠の為に退職する事になってます。出産予定日が2月15日なのですがこの場合、1ヶ月ちょっとオーバーしているので出産手当金は支給されませんよね?そこで8月と9月だけ任意継続をして10月分は支払わずに資格喪失をさせたら支給されますか?9月まで支払った事になるので6ヶ月以内の出産ですよね!出産手当金受給するまで任意継続しないといけないという情報もありますがそれは退職する前の会社で1年未満の健康保険加入者の話という事でいいですか?任意継続するのに退職する会社に何か迷惑がかかる事などはないでしょうか?会社には必ず知らせないとダメでしょうか? 社会保険事務所はこういう出産手当金の貰う方法などは教えてくれそうにないのでここで質問しました!

  • 出産手当金について

    来月出産を控えた友人(23歳)に出産手当金についての質問を受けたのですが、私も知識が足りず答えに困っています。 まず、妊娠2ヶ月で3年勤めた会社を退職しました。 退職後、旦那さんが加入している会社の健康保険に扶養として入りました。 妊娠2ヶ月で退職したので、出産手当金の条件(退職後、6ヶ月以内に出産)を満たしていません。 出産手当金をもらう為には、以前の会社の健康保険を任意継続しなければいけなかったのですが、任意継続の知識がなく、しませんでした。 自分で任意継続の手続きをするには、退職後、20日以内に以前の会社または社会保険事務所で、、ということですが、それを知ったのは退職後20日以上経った後で、できませんでした。 今現在も旦那の健康保険に入っていますが、今からでも、友人が遡及的に任意継続手続きをして、出産手当金をもらう方法は、やはり無いでしょうか? また、出産手当金について知識が無い人もいると思いますが、普通、会社の人事担当者は、妊娠で退職する社員に手続きを教えてあげるべきではないでしょうか? 友人の助けになりたく、駄目もとで質問しました。

  • 出産手当金と任意継続

    出産手当金と任意継続についてです。 同じような質問がたくさん出ていますが、色々な意見があってよく分からなくなってしまいました。 どなたか詳しい方、どれが正しいのか教えてください。 社会保険に1年以上加入後、妊娠し退職をした場合(出産まで6ヵ月以上ある)なのですが、 (1)退職後出産6ヵ月前まで任意継続すれば出産手当金が貰える。 (2)出産手当金を全額(42日+56日)貰うには、出産後56日まで任意継続することが必要。 (3)出産日よりも前に任意継続を資格喪失してしまった場合出産手当金は支給されない  ※出産6ヵ月前とは、任意継続の資格喪失日ではなく退職日を基準としているため。とのこと。 (1)が正しいとすれば一番嬉しいのですが、(2)が正しい場合例えば、出産した月に任意継続の資格がなくなったら残りの56日は貰えないということなのでしょうか。 (3)の場合は出産日まで任意継続していれば残りの56日を含め全額貰えるという事なのでしょうか。 どなたか教えてください!どれが正しいのですか?? 宜しくお願いします!

  • 出産手当金と任意継続について…。

    1年6ヶ月派遣社員として勤めていた会社を今年4月に会社都合で退職してそれからは「はけんけんぽ」の任意継続をしております。毎月の保険料は10600円です。 今妊娠希望で、早々に妊娠をした場合はこのまま任意継続をしていたら出産手当金はいくらくらいいただけるのでしょうか。それと任意継続期間は2年間だと聞いています。出産するのが継続可能期間の2年をすぎた場合はいっさいもらえないのでしょうか。 来年からまたパート勤めをしようって思ってるのですが、 そちらの健康保険にあらたに加入したほうがいいのか、 任意継続しようか迷ってます。

  • 出産手当金等について

    妻が妊娠中であり、今月退職しました。 出産手当金の仕組みについて調べたところ、支給を受ける為には、退職後6ヶ月以内に出産する必要があるとの事。 但し、我が家の場合、出産予定日が来年の2月23日であり、かなりギリギリです。 保険については、前勤務先で任意継続せず、私の扶養申請中です。 以下ご教示いただけませんでしょうか? 宜しくお願いいたします。 ◎6ヶ月を過ぎた場合は1円も出産手当金をいただけないのでしょうか? 妻の会社で任意継続させれば、何か状況は変わったのでしょうか?