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歩道の花壇設置について

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回答No.3

 ANo.2です。 ・道路の一部を一時的に使用するには「道路占用許可」を、道路に構築物を設置する場合は「道路占有許可」を道路管理者から貰う必要があります。            ↓ ・道路を一時的に使用するには警察の「道路使用許可」を、道路を継続して使用する場合は道路管理者から「道路専用許可」を貰う必要があります。 の間違いでした。 (参考) ・道路法 (道路の占用の許可) 第三十二条  道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 一  電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 二  水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 三  鉄道、軌道その他これらに類する施設 四  歩廊、雪よけその他これらに類する施設 五  地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 六  露店、商品置場その他これらに類する施設 七  前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの 2  前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 一  道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。)の目的 二  道路の占用の期間 三  道路の占用の場所 四  工作物、物件又は施設の構造 五  工事実施の方法 六  工事の時期 七  道路の復旧方法  (以下略) ・道路交通法 (道路の使用の許可) 第七十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。 一  道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人 二  道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者 三  場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者  (以下略)

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