• ベストアンサー

予見義務について

ogasawaraensisの回答

回答No.4

捕捉です。 >1996年8月の、大阪でサッカー大会に出場した生徒が落雷遭った事故について、 >(略) >落雷を予知できないのがフツーでないでしょうか。 落雷自体は予知できませんがね。 ですがこの件についての差し戻し理由は次の3点。 「試合前から暗雲が立ち込め、雷鳴や稲光が観察されていた」 「落雷が事故を引き起こすことは広く知られている」 「教育活動の一環として行われるクラブ活動では、生徒は担当教諭の指導監督に従って行動することから、教諭はできる限り生徒の安全にかかわる事故の危険性を具体的に予見し、未然に防止する措置をとり、生徒を保護する注意義務を負う」 「活発な雷雲の下、ひらけたグラウンドにおいては」落雷事故が予見されてしかるべきということです。

noname#34678
質問者

補足

わかるような気もしますが、あまり自信がないです。 ある記事によると、引率教諭や主催者に雷の知識が無かったため試合を開始し、事故に遭ったとなっています。 知識がなければ予見のしようがないと思います。

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