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AT限定解除について

VTR1000Fの回答

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回答No.4

No.3ですが少々補足しますね。以下は自動車学校に入校して免許を取得すると仮定しての話です。 二輪・四輪共に普通AT所持から大型MTの免許を取る事は出来ます。しかしながら、現有免許がATの場合に上位免許MTを取る、ややこしい言い方ですが、質問者様がやろうとしている事がこれにあてはまります。この場合は法で定められた教習時限が数時間多くなるので、教習料金も当然高くなります。つまり普通免許をATで取得する事により得られた割引は大型MTを取る時にチャラとなってしまいます。 例:普通MT四輪免許所持→大型MT四輪免許取得の時限数は1段階8時限、2段階14時限の計22時限ですが、質問者様が考えてる普通AT四輪免許所持→大型MT四輪免許取得の時限数は1段階12時限、2段階14時限の計26時限と、4時限多くなります。 ちなみに普通MT四輪免許を取得する為と普通AT四輪免許を取得する為の時限数は3時限違います。ようはこの3時限分が安くなってるのですが、質問者様がやろうとしている方法では、普通車+大型車の合計で1時限多くなってしまい、チャラどころか割り増しとなってしまうかもしれませんよ。

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