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上級庁と下級庁について

montebiancaの回答

回答No.2

>なお、地方税における課税処分に対する不服申立ては、当該課税処分を行った「市長」を処分庁として、異議申立てを行うこととされておりますが、これは、上級庁がないからというよりも、公租公課のような継続的大量になされる処分については、まずは処分庁に再審査の機会を与えるためです。異議申立て前置主義というやつです。 同じ理由で、上級庁があったとしても、国税庁の所得税も同様です。 「処分については、まずは【処分庁】に再審査(再考)の機会を与えるため」に「異議申立て前置主義」があります。 よって上級庁がない場合は、処分庁に異議申立、上級庁がある場合は、審査請求となります。 行政不服審査法の趣旨と行政組織機構の位置づけという違う次元のものが混同されています。 ・政令市の場合・・・区長が処分庁、よって市長に審査請求。 ・県の場合・・県税事務所長が処分庁、よって県知事に審査請求です。 国税も同じでは? そもそも、法と行政組織とを同一次元で考えることに無理があります。

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