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非常勤医師への源泉徴収

皆様、おはようございます。  弁護士等の士業へ報酬や、デザイン報酬については、報酬の支払い義務者に源泉徴収義務があるとあります。それでは、週に1、2回業務を手伝ってもらっている医師について支払う報酬は、源泉徴収の対象になるのでしょうか。  雇用をしているわけでは無いので、給与所得には当たらないですし、かといって、手引きには医師報酬は、士業報酬の箇所には見当たりません。ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示下さい。よろしくお願い致します。  ちなみに、歯の矯正なので、保険の対象外です。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

基本的に、非常勤の医師に対して支払う対価については、給与所得として取り扱われるものと思いますし、現実に、複数からの給与所得として確定申告されている医師の方は多数いらっしゃいます。 ご質問のケースとは違いますが、下記国税庁のサイトでは、個人である医師が事業者から支払を受ける産業医としての報酬についても、給与所得に該当する旨が書かれてあるぐらいですので。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/13/01.htm この場合は、一般的に税額表の乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、比較的高い税額とはなります。 (もちろん、確定申告すれば還付の可能性もあります) 税額表 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/01.htm

asakaze
質問者

お礼

ご回答をどうもありがとうございました。頂きましたアドバイス通りにします。感謝致します。

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その他の回答 (1)

回答No.1

普通に「雇用」と考えた方が簡単だと思います。(つまりアルバイトです) 歯科医院の非常勤医師と言うことは、事業者(医院側)の指揮命令に従い業務を遂行している (労務を提供している)ものと想像しますが、「業務委託」とか「請負」などとは違うように思います。

asakaze
質問者

お礼

早々にご回答をして頂きましてどうもありがとうございました。助かりました。

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