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固定資産税は何年さかのぼって修正できますか?

aiai_013の回答

  • aiai_013
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回答No.24

え~#2.6.9.12.14.21(主に14)で、まず長文になることをお詫びします。 長文を避けるには「#2の回答」および#10の「回答に対する補足」を受けての「#14のアドバイス」並びに「#.21の応援」が私の回答です。 固定資産税についてですが、#10の「回答に対する補足」より質問者様は、「この不動産は昨年取得」されていますので、昨年の固定資産税は納めていません(注1)。 また、本年度分は「山林は山林として評価されていました」とのことですので納付税額は間違っていません、よって質問者様の固定資産税の過誤納付はないため、固定資産税は戻りません。 よって固定資産税の話はここで終わりです。(#14で終わらせたつもりだったのですが・・・) (注1)固定資産税の納税義務者は賦課期日(当該年度(4/1から翌年3/31)の初日の属する年(1/1から12/31)の1月1日)における当該固定資産の所有者であり、年の途中において所有者が変っても、納税義務者は変りません。売買のとき固定資産税相当額として売主に支払ったとしても、それは売買代金の一部であり、市町村に納めたわけではなく、前の所有者が言うならともかく、納税者でもない質問者様が不服申し立てを行う規定というのは一体どこに存在するのか? それでもその後、固定資産税の評価額について討論されていますので、補足ですが#2ですでに申し上げている通りで、過年度における固定資産評価額の修正はできないと思います、と言うかその必要性がありません。 #6で申し上げたとおり、固定資産評価審査員会に対する審査の申し出は、#3で申されている通り、「その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格」と当該年度分に限られ、固定資産税法そのものが、過去の修正を前提としていません。 固定資産税は課税標準の決定に必要な価額は、当年の価格と前年度分の課税標準で、当該年度の課税標準を修正すれば、翌年度以降の固定資産税の算定を誤ることはありません。 では市町村長の重大な錯誤などによる、過誤納付は一体どうなるのか?もちろん還付できます。それは賦課額の更正つまり税額の訂正で、まったく別の手続きで、遡れるのはたびたび出ている、もういう言う必要もない5年ですね。とはいえ、#8では「課税・徴収といった行政処分については厳格に法律・条例の遵守が義務づけられています。」とされながらも#11では「超法規的措置」で「「不能」を「可能」にする」と言うように、10年以上遡ることもあるようですが。 ただし#19で申されている通り「するかしないかは課税庁の裁量行為です」ので、納税者ができる行為は#23で申されている通り「あくまでも修正の「お願い(苦情?)」の部類」で、つまり#8で「「嘆願」で税が、どうこうなるという問題ではありません。そんなことをすると税体系が崩壊します。」とされた、#2で申し上げた「嘆願書」です。 市町村もむやみやたらに修正できないのです。なぜ修正を見つけたのか、市町村も修正する理由がほしいのです、そういった意味でも更正を促す効果が期待されます。 納税者は、「税金が戻り、翌年度以降も間違い」ないと言うならば文句はないはずです。なぜに過去の評価額を修正しなければならないのか。 評価額を訂正しなければ税額の訂正ができないだろ?などと思われるかもしれませんが、先に言った通りまったく別の手続きです、計算上正しい評価額を出すでしょうけど、それに付随する作業が違いますから、あえて別の手続きにしていると言ったほうが正しいかも知れません。 と言うことで#2の回答通りの、固定資産税の話です。 でここからやっと本題ですが、#14のアドバイス通り、 不動産取得税が宅地並課税の課税標準で評価され課税されたのであれば、明らかに間違いですので、課税してきた道府県に言いましょう。 また固定資産税の評価額が修正されなければ、不動産取得税の評価額が修正されないのでは?など思われるかも知れませんが、固定資産税と不動産取得税はまったく別物ですから、不動産取得税は不動産取得税で修正します。 勘違いがあるかも知れませんので一応、不動産取得税の課税標準は固定資産税評価額ではありません。 #14で申し上げたとおり「固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産については」と「登録されている不動産については」に限定されており、新たに建物を建てた場合や竣工認可を受けた埋立地、固定資産税の非課税物件(固定資産課税台帳すら在りません)などに新たに課税する場合、固定資産税と不動産取得税はどちらが先でしょうか?当然不動産取得税で、固定資産税の最初の課税標準はこの不動産取得税の課税標準を基礎にします。まあ市町村と道府県どちらが上かは分かるでしょうから、下からどうのこうのという話は置いておいて、道府県はきちんと不動産取得税の課税標準を決定できます。 #22になってもまだ「来年度、納税通知書が来た時点ですぐ税務当局と掛け合ってください。」などありますが、#23にあるとおり「早く課税先に不服申し立てをされた方が良いかと思います。早くしないと、申し立て期間が過ぎてしまい、法定の救済を求める機会を逸することになります。」ですね。 あとは#21の通りで、がんばって、取り返して下さい(フレーフレー(^^)/~~~)。 あと横レスで申し訳ございませんが、#23にある「#2.6.9.12.14さんの最大の誤解は、税金の課税間違いの法定の申し立てはいつでも出来るわけではなく、法令で期間が決まっていることを失念されていることです。」と言うのは?#2で申し上げている通り固定資産税については知っていますし、#14での不動産取得税では申し立て期間に触れたいません。また、#23の結論づけに引き合いに出された意味も不明で、どの#で誤解を招いたのでしょうか?別に回答は不要ですが。 ・・・・・このスレは、いい加減ん疲れました。

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