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消費税 課税期間短縮時の基準期間
消費税に関して質問です。 事業年度は一年法人で、課税期間を1月又は3月に短縮している場合、基準期間はいつになるのでしょうか? 私は今まで、(課税期間開始の日の2年前の日の前日の属する事業年度)かな、と思っていたのですが、 同僚Aから「その課税期間開始の日の2年前の日の前日から一年間だ」という説明を受け・・・ また別の同僚Bが、「基準期間が一年未満という風に考えて、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した各事業年度」といい・・・ たとえば、4月から3月の一年決算法人で、18年4月から3月課税期間選択していたとすると、18年7月から9月の課税期間の基準年度は、私は単純に(16年7月の属する事業年度=16年4月から17年3月)と思っており、同僚Aの意見では「16年7月から17年6月。これだと、基準期間は年をまたぐので、16年×9/12+17年×3/12」となり、同僚Bの意見なら「16年7月から18年6月の間に開始した各事業年度=17年4月から18年3月」となり・・・ 課税期間=事業年度?と訳がわからなくなってきました。 どなたか、回答いただけたらありがたいです。よろしくお願いします!
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