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警察の職権乱用性

gutoku2の回答

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  • gutoku2
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回答No.4

>2. Aはその近辺のある家を訪問したかっただけで、 >特に犯罪的な行為はなかった.  警察官は職務質問をする権利が認められています。  よって、不審者の通報を受けた警察官が職務質問をAに対して行う  点は職権乱用ではありません。(警察官職務執行法第2条1項)  Aが、どこを訪問したかったかを警察官に告げ、その回答が合理的  と警察官が認めれば、これで全てが終わります。 >3. 警察は、Aを半ば強引に職質し、鞄や衣服の中身を >調べようとした.  職務質問をする権利がありますので職務質問自体は問題ありません。  (半ば強引の程度です。強要であれば職権乱用です)  Aの同意無く靴や衣服の中身を調べようとしたのであれば職権乱用で  す。ここでAの同意があれば問題はありません。 >4. 警察は、Aの同意を得ずに警察署に連行し取調室 >に閉じ込めた.  これは明らかに違法です。警察官職務執行法第2条3項に身柄を拘束さ  れ、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、  若しくは答弁を強要されることはない。  となっています。  Aの同意が無いのですから、現行犯もしくは捜査令状がない限りAを  強制連行する事は法的に認められていません。  但し、Aが不審な行動を取ったり逃亡をしようとした場合は、この限り  ではありません。Aの同意を得ずに警察署に連行する事は合法です。 >5. 取調べの結果、犯罪になるようなことは、 >見付からなかったので、そのまま返した.  疑わしい合理的な理由があったが、実際に調べてみたら無実であった。  場合は職権乱用とはなりません。警察官の職権の範囲内です。  (合理的な理由が無いにも関わらず、警察署に連行したのであれば   重大な人権蹂躙事件です) http://www.liberal-shirakawa.net/idea/policestate.html 上記が参考になると思います。 国家公安委員長経験者でさえ、この手の警察官の横暴に苦労しているので すから、一般の人が警察組織に対抗する事は非常に困難です。 しかし日本は法治国家です。職権乱用でしたら法的手続きにて対応するし か方法はありませn。

SUPER__VeNGOssI
質問者

お礼

ありがとうございます. 主に警察官職務執行法に基づいていることを理解しておきたいと思います.職権乱用に当る場合、当らない場合について整理したいと思います.

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