解決済みの質問
ご自分で調べたという事なので、下記URLはチェック済みかもしれませんね。
既にご存知の事でしたら、ご容赦ください。
まず、革のベルトは仰るように革製品で、HS Codeは4203.30、一般輸入なら基本税率40%(WTO加盟国なら16%)の関税となります。(http://www.customs.go.jp/tariff/2006_4/data/42.htm)
しかし、今回は10万円以下の小額輸入となりますので、そちらは適用されず、以下のページから取得できる"小額輸入貨物の特例"が適用になります。
品物の詳細が分らないので、断言は出来ませんが、無税の"動物性生産品"分類に入るのではないかと...。
ただ、消費税・地方消費税は別途請求されますからご注意ください。(これを関税と勘違いする方をたまに見受けます)
蛇足ながら、同じページから、個人輸入についても注意点が取得できますので、合わせてご確認ください。
参考URL:http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/topcontents_jr.htm
投稿日時 - 2006-06-01 09:06:53
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