• 締切済み

自転車と車の事故について

自転車と接触事故をおこしたのですが、自転車は携帯を見て前を見ずに逆車線を走ってきました。 ぶつかったときは私は停まったのですが相手はほぼノーブレーキで左サイドにぶつかってきました。 特に外傷はなかったのですが後からあちこちが痛いと訴えてきたのでやむなく人身事故の届けを出しました。自転車サイドは自分の落ち度を認めています。 このような場合に刑事処分や行政処分はどのようになるのでしょうか? ご回答お願いします。

みんなの回答

回答No.1

●一概に言えるものではないでしょうが、過失の度合いとケガの度合い、それとあなたの前歴に左右されると思われます。普通外傷が無いと軽く見れると思いますが、外傷が無いだけで軽いと思うのは浅薄かもしれません。 ●過失は逆走であっても100%ではなく、自転車には甘いです。この場合の自転車の基本過失は20%です。あなたの方に前方不注視があって-15%、あなたに著しい前方不注視があって-30%、あなたにその他の重過失あって-10~-20%です。一方自転車の方に著しい過失で+10%、自転車の方に重過失で+20%です。自転車に20%加算修正して自転車40%対あなた60%、とは限りませんがこういう考えです。あなたには避け切れる程の道幅もなかったのですかね。 ●自転車が急にセンターオーバーして自車線内に割り込んで来た場合には自転車50%の基本過失を認定しているのに、もっと悪いずーっと右側で走っている方を軽減しているのは自転車なんて幅も知れていることだしだんだんと接近する中で車の方も回避できるはずと考えられています。止ってしまうよりギリギリ逃げて止る方が説得力があるのでしょうか。 ●相手さんのおケガは外傷が無いとは言っても、痛むとの主張は医師の診断に重く働けば長期にも所要日数を診立てられることでしょう。 一般的に2週間くらいの診断以下であると調書も略式のようです。執拗に事情聴取されましたでしょうか。 ●免許取り立てとかも影響はあるでしょう。 ●相手を思いやり通院を手伝うとか色々気持ちを通わせ尽くせば良い方向に行くのではないでしょうか。 ●余談ですが、どういうわけか車を右側に駐車する方が目立ちます。 右端へわざわざ駐車する何処に利点がありますか。対向車線を侵犯して邪魔しているし、駐車するための右端へ移動するとき、発進するための左端へ移動するとき事故が発生すれば、これは自転車のような緩和措置は無く右側侵犯の車に完全100%過失ですよ。どうしてもそこへ停めたいならグルーッと回り込んで来て左に停めればよいではないか。

goro28
質問者

補足

補足をします。 現場は片側1車線でかなり鋭角な左カーブでカーブミラーはありません。自転車はセンターよりの逆走してきたので私は左にハンドルを切りほとんどスピードは出てないので停まりましたが自転車も同じ方向によけたのです。よけるほどの幅がなかったのですかとのことですが逆にハンドルを切れば2次災害がおきると思います。 免許を取って10年程経ちますが違反暦が5年以上前に2回です。それ以後は何も違反はありません。 お願いします。

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