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少ない給与の妻、国民年金3号と厚生年金の老齢の差

国民年金3号だった妻は、標準報酬1級の厚生年金任意単独被保険者になりました。 標準報酬は将来も1級のままの見込みです。 国民年金3号であれば、基礎年金拠出金のおかげで保険料を支払うことなく、老齢の年金が得られます。 しかし、標準報酬1級の厚生年金任意単独被保険者は毎月保険料¥14,090.(事業所負担分・児童手当拠出金含む)を支払うものの、老齢の年金は標準報酬1級に応じた金額しか得られません。 この場合、基礎年金拠出金のおかげで将来得られる老齢の年金と、標準報酬1級の厚生年金保険料を毎月支払って将来得られる老齢の年金を比較すると、差は微少ではないでしょうか? もしも、差が微少なら厚生年金任意単独被保険者の脱退申請しようかと考えておりますが、良くない考えでしょうか? ちなみに、被保険者は厚生年金保険料の事業所負担分までも心配する必要はないことが通常ですが、この事業所は親族が経営しているので心配する必要があるのです。

みんなの回答

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.2

>>差は微少ではないでしょうか? 保険料を支払いなしで、基礎年金受給資格が得られる場合と、保険料支払ありで、基礎年金+報酬比例部分を得る場合とでは、年金額は約1.3倍になりますが、パフォーマンスは確かに悪くなるということでしょう。  もっとも、給与がたとえ5万円であっても9.8万円分の年金が得られるという点では、お得な面もあるかもしれません。  しかしながら、年金支払がないというメリットを考えますと、確実に国民年金3号被保険者になれるのなら、確かに検討の余地はありそうです。  

yachtman
質問者

お礼

検討するために質問したのですが、回答が「検討の余地はありそうです」では.........。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

老齢年金だけを取り上げて考えるのであれば確かに大きな差はありません。 国民年金3号のままであればそれは丸々特になりますので。(もちろん3号になれるという前提ですが) 国民年金1号との比較であれば損とはいえませんね。保険料に大差はないし、それであれば少しでもという考えはありえます。 特に障害年金などについては厚生年金は国民年金よりも手厚いですから。

yachtman
質問者

お礼

老齢年金だけを取り上げて計算してみると.... 現在の厚生年金保険料の保険料率は、14.288ですが、毎年0.354ずつ上昇し平成29年に固定されます。 仮に20歳から60歳までに負担する保険料の総額を計算したら40年間の総支出金額は約853万2000円でした。 老齢年金は、今年度価格を基に賞与無しで計算してみると年間約27万1400円となり、老齢基礎年金と合算すると約106万3500円となりました。 本日発表された標準生命表の改定http://www.actuaries.jp/info/seimeihyo_pb.htmlを加味しても、支払った保険料に見合う年金額ではありませんでした。 厚生年金ほけんは老後の年金だけではありませんから、総合的な保険制度であることを忘れてはいけませんでしたね。 なお、本質問欄記載の通り、国民年金1号との比較はしておりません。

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