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土地の相続時にかかる総額費用は?
MeMe2005の回答
- MeMe2005
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#1です。 基礎控除額は法定相続人が3名様であれば8,000万円で間違いありません。理解されていることとは思いますが、相続財産は土地のみではありません。動産、不動産、預貯金、株式など多岐に渡ります。また、債務となる借金等も相続財産の対象です。例えば、お父様名義の家屋(ご自宅)なども対象です。課税価格合計額が基礎控除額以下であれば相続税の申告は不要です。 2について、相続税でなく費用ということでいえば、挙げた2点以外にもかかります。たとえば、質問者様が確実に本件土地を単独で(単有で)相続したいということならば、お父様に遺言を遺して頂くのがベター。遺言がなくても法定相続人間で合意して遺産分割協議書を作成できればいいのですが、もめることも多いのが実情、裁判に持ち込まれることもあります。さらに遺言は公証人が間に入る公正証書遺言がベター(理由は割愛します)。ちなみに遺言がなく合意もない場合は法定相続分に応じた共有となります(本件ですと配偶者2分の1、子が各4分の1)。 本件土地のみの相続であれば2点+αで間違いないのですけれど、相続に伴う諸費用という意味で色々かかることは事実ですね。
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