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今現在妊娠してて、体がきつく、週2,3日程度しか、会社にいけない状態です。今は保険、雇用保険ありのパートとして、働いていますが、勤務日数の関係で2月10日から保険なしのパートにおろされてしまいます。今考えてるのは、10日で会社を辞めて、離職票をもらうか、このまま働き続けるか、迷っています。ここで質問なのですが、一度辞めた会社に保険なしのパートとして働く事は可能なのでしょうか?宜しくお願いします。
- mansai
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はじめまして。 妊娠が分かったために勤務時間を減らしたりもしくは、 離職する、または別の方法で「育児休業を取得する」 方法が考えられますが、今回のケースにおいては、 出産前まで頑張りたいという自分の意向と、できれば 手伝ってほしいという会社に気持ちの利害が一致したことだけで、 いわゆる、「勤務形態(労働条件)の変更」です。 あなたは、会社を辞めたわけではなく、雇用保険被保険者に なれる要件からはずれただけなのです。 ですから、まったくこの件については法的に問題ありません! 雇用保険被保険者(一般)の条件は1週間に30時間以上の 勤務時間の見込みがあるかどうかという要件があり、 これに適用しなくなるだけです。 ただ、雇用保険上の手続きとして、離職していなくても、 一般被保険者の条件で無くなった以上、「喪失」手続きをするだけです。 ちなみに、この段階で離職票の発行は会社でできますが、 ご自身が、今後も出産まで短時間勤務されるようであれば、 「受給期間延長手続き」(有効期限を延ばす手続き)はできません。 ですから、短時間勤務に移行しても完全に現在の会社を離職しなければ、 受給期間延長手続きができないことをあらかじめ了承の上、頑張って いただくことになります。 ここからがアドバイスになりますが、 じゃぁ、延長手続きをせず、出産までパートとして勤務したほうがいいのか もしくは、2月10日付けの完全離職として受給期間延長手続きをしたほうが いいのかという選択肢ですが、 現在の妊娠期間や自分の体調に合わせて検討してください! どちらを選択しても、出産・育児後に「さぁ、仕事を(パートでもいいから) 探そうか!」というタイミングで雇用保険の受給申請はできるわけです。 もし、2/10付離職であれば、離職票をもらっても、延長手続きは、 「離職した翌日から30日経過後の1ヶ月以内」(つまり、3/13-4/12) に手続きすればいいですし、パート勤務後であれば、その勤務を完全に やめた日の翌日から30日経過後の1ヶ月以内に申請してください。 必要なものは、離職票1&2・母子健康手帳・印鑑です。 ちなみに、パート勤務をした場合には、雇用保険喪失後もパート勤務 をしていたことを証明する書類も必要になります。 (管轄の職業安定所に相談してください) 延長手続きは代理人(親族・友人誰でもOK)でも可能です。 別に面倒なことではありませんが、初めてのことでしょうから ご主人とよく相談して、完全に辞めるのか、もうちょっと頑張るのか 決めてください。 長く書きすぎたので不明な点があればまたカキコしてください
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- p-taro52
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ご質問は『一度辞めた会社に保険なしのパートとして働く事は可能なの..』ですね。 それは可能でしょう。 雇用主の問題だけですよ。休みがちな人は雇いたく無いと会社側が思えば再雇用しないだけですから。 ↑文章は何処もおかしく無いと思うんですけど。
お礼
今日、結果がでました。妊娠に向けて頑張れるところまでがんばってみたいと思います。有難うございました。
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