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傷病手当について

motokenの回答

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.5

ご主人の会社は、株式会社で他の社員1名は、社会保険適用なのに、ご主人は入れてもらえなかった(資格取得の不届)ということと理解しました。 ということは、会社としては、社会保険の適用事業所ですので、ご主人が他の正社員と同等の勤務日数や勤務時間であれば、入社と同時に当然社会保険への強制適用です。 社会保険の制度には、被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官にたいして審査請求をすることができます。社会保険審査官は都道府県の保険課にいますので、そこで不服の申立をすることをお勧めします。ここで不服申し立てが認められると、最長2年(入社時が限度)さかのぼって被保険者になる(社会保険に入る)ことができます。不服の申立は、口頭でも文書でもかまいません。そのほうが、話は早いと思います。 不服申し立てが求められれば、被保険者でしょうから、労務不能の間は傷病手当金を請求できることになります。

miwawan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 都道府県の保険課というのは、県の社会保険事務所ということでよろしいでしょうか。 労災の手続きをせず、このことで動いた方がいいでしょうか。 また、2年さかのぼって社会保険に入れたとして、半額は会社が負担してくれるのでしょうか。 また、2年分の国民健康保険代は戻るのでしょうか。 厚生年金の方でも夫と私の分の今まで支払った国民年金が戻ったりするのでしょうか。 昨年9月から私は正社員になり勤め先の社会保険に加入したのでこの7ヶ月間のことは良いとして、それ以前は夫の扶養に入れてたはずなのですが、それも大丈夫なのでしょうか。 いろいろわからないことばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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